退去時の原状回復工事について(ペットの臭いやペットによる傷について)
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
今回は「退去時の原状回復工事について(ペットの臭いやペットによる傷について)」です。
退去時の原状回復義務の費用負担で揉めた経験があるオーナー様(貸主様)は多いと思います。
ご存知の方が多いとは思いますが、国土交通省住宅局発行の「原状回復義務にかかわるガイドライン」というのがあります。現在は、このガイドラインに則った費用負担をしなければなりません。つまり、このガイドラインに則っていれば、問題ないはずです。
※国土交通省住宅局発行の「原状回復義務にかかわるガイドライン」の詳しい解説
退去時のペットの臭いとペットによる傷について
ペット可物件では、退去時に部屋の中に臭いがついていたり、柱や建具が傷になっていることがよくあります。
このペットの臭いやペットによる傷は、飼い主さんつまり借主に責任があることになり、借主の退去時の原状回復義務の一つにあてはまります。これは、国交省の「原状回復義務にかかわるガイドライン」にも明記されています。
ただし、必ずしもペットの臭いやペットによる傷について借主の全額負担というわけでもありません。
例えば、臭いに関しては、クロスの張替えで済むのであれば、経年劣化が考慮されるので、6年間住んでいれば、クロスの張替え負担はほぼ0になります。
ペットの傷に関しては、クロスの傷であれば、上記と同様に経年劣化が考慮されますが、柱や建具の傷は、経年劣化は考慮されないので、補修費は借主の全額負担になります。
退去時にペットの臭いは自分では気付かない?
退去立会時に、ペットの臭いに関しては、基準が難しいです。おそらく借主本人はほとんど臭いに気付いていないと思います。
生活している中で、ペットを飼わなくても、部屋には必ず臭いというものがついていきます。本人たちは全く気づきません。なぜなら、臭いは少しずつついていくので、そこで生活をいれば、その臭いに少しずつに慣れていくからです。
ペットを飼っている人も同じだと思います。
退去立会時に、私自身もあまり臭いを感じず、あとで他のスタッフやオーナー様に臭いを指摘されることがあります。
ペットを飼う方は、臭いが部屋に染み付くものと考えていた方がいいと思います。どんなに消臭剤を使っても、意外と臭いが残ることがあります。つまり、退去時にはそれなりの原状回復を覚悟する必要があると思います。
借主の飼い方次第です
飼い方次第では、ペットを飼っていたかどうかもわからないぐらいきれいなお部屋もあります。
ペットを飼っているから必ずしも汚れる、傷が付く、臭いが付着するわけではありません。
ペット可物件では契約書の内容(原状回復)に注意!
ペット可物件を契約する際には、普通の賃貸借契約と違って、ペット用の内容が詳細に書かれている場合があります。
特に、特約に退去時の原状回復の負担について書かれていることがあります。例えば、「退去時に消臭代として〇〇円」や「退去時のクロスの張替費として○○円」というのがあります。
この場合には、上記のクロスの経年劣化が適用されない可能性が高いので注意して下さい。
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