原状回復義務!こんな場合は借主の費用負担!(借主の故意・過失)
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
3月となり引越シーズンど真ん中となっています。
賃貸物件に住んでいる限り、借主には退去時に「原状回復義務」が発生します。
最近、この「原状回復義務」については、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基準に行われており、経年変化や通常損耗は原状回復義務に含まれないとされています。
ここまでは、よく聞く話だと思います。
では、どんな場合に「原状回復義務」として借主に費用負担がかかるのでしょうか。
過去に経験したことのある具体例を紹介します。
原状回復と経年劣化
経年劣化と通常損耗によって発生する修繕費用は、貸主の負担になります。
貸借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による消耗・毀損等による原状回復費は、借主の負担となります。
※原状回復をめぐるガイドラインについての解説
「「原状回復をめぐるガイドライン」の損耗・毀損の対象について」
今回の内容は、経年劣化がない事例になります。
具体的な原状回復の借主負担部分
では、どんな場合に「原状回復義務」として借主に費用負担がかかるのでしょうか。
フローリングの傷、貼物、建具の傷、特殊清掃、残置物、なくなった物などがありますが、過去に経験したことのある具体例を紹介します。
借主負担の原状回復事例「床(フローリングの傷)」
床に関しては、クッションフロア(CF)は経年劣化として扱われますが、フローリングに関しては、基本的には経年劣化を考慮されないと思われたほうがいいです。
つまり、上の写真の傷の場合、補修費がかかると覚悟しておいたほうがいいです。
借主負担の原状回復事例「貼物(テープ、シール、フックなど)」
建具や木枠に貼物(シール、テープ、フックなど)がよく見かけられます。
左の写真は、建具に貼られたテープ跡ですが、これは費用がかかります。
また、右の写真は、最近よく見られるチャイルドロックですが、これも剥がすのに費用がかかります。さらに、貼ってある扉によっては、剥がすと表面の塗装がはがれ、塗装や板面交換の費用までかかることがあります。
左の写真のフックは、粘着力により費用に差が出ます。粘着力が強ければ、塗装が落ちる可能性がありますので、剥がすだけでなく塗装費までかかる可能性があります。
右の玄関ドアのフックは、塗装が落ちる可能性がありますので、剥がすだけでなく塗装費までかかる可能性があります。
借主負担の原状回復事例「建具の傷や穴」
建具の穴は、補修では済まされない場合が多いです。板の張替え又はダイノックシート貼りが必要となるため、そこそこ費用がかかります。
右の写真の大きさ程度の傷は、補修費だけですむ場合が多いです。
借主負担の原状回復事例「特殊清掃」
契約上の通常クリーニング以外に、特殊清掃費がかかる場合もあります。タバコのヤニがその代表的な例です。
左の写真のように、キッチンの油汚れがひどく通常クリーニングでは落ちない場合は、費用がかさみます。
右の写真のコンロは、クリーニングどころではなく、コンロの取替費用がかかる可能性があります。
借主負担の原状回復事例「その他」
残置物は、処分費がかかります。
左の写真は、浄水器を付けたままでしたので、取外し費と処分費がかかります。
部屋にもともと付いていた備品等がなかった場合には当然費用がかかります。最も多いのが、洗濯パンに付いていた「エルボ」というものです。
右の写真は、エアコン取付口の「スリーブキャップ」がなくなっている様子です。入居してからエアコンを設置する場合、「スリーブキャップ」を保存しておくようにしてください。
まとめ
以上、過去の経験から、いくつかの具体例を紹介してきました。
意識すれば防げる費用負担もあります。
傷や穴はうっかりやってしまったということ多いので、やむを得ないとしても、清掃や最初にあったものをなくすなどは、意識すれば防げるものです。
借主の「善管注意義務」とは、自分のものよりも大事に扱う義務ですので、このことを意識して生活をすることが大事だと思います。
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