退去時の原状回復工事について(タバコのヤニについて)
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
今回は、退去についてです。
退去時の原状回復義務の費用負担で揉めた経験があるオーナー様(貸主様)は多いと思います。
ご存知の方が多いとは思いますが、国土交通省住宅局発行の「原状回復義務にかかわるガイドライン」というのがあります。現在は、このガイドラインに則った費用負担をしなければなりません。つまり、このガイドラインに則っていれば、問題ないはずです。
※原状回復をめぐるガイドラインについての解説
タバコのヤニ汚れによる原状回復
以前、20年以上住んでいた方の退去立会を行いました。夫婦でタバコを吸っていたようで、クロスはかなり黄ばんでおり、ヤニの汚れがあちらこちらにこびり付いていました。浴室まで黄ばんでいたのは初めて見ました。
では、原状回復として借主から費用をどこまで請求できるでしょうか?タバコのヤニ汚れは借主の故意過失だからタバコが原因で黄ばんだ部分は全て借主負担と思う方が中にはいらっしゃるかと思います。
国土交通省のガイドラインによりますと、クロス・CFに関しては、経年劣化により6年でほぼ価値なしとなっています。つまり、いくらタバコのヤニ汚れが借主の過失だったとしても、クロス・CFはすでに経年劣化により価値がないと判断されるので、クロス・CFの張替え費用は借主負担とはならないのです。
ただ、経年劣化のない部分の黄ばんだ部分は当然ながら借主負担となります。たとえば、建具、柱、浴室内の壁や天井などは、タバコのヤニ汚れを落とすための特殊清掃又はヤニ汚れを隠すための塗装などは借主負担です。さらにはエアコンクリーニング、経年劣化扱いされない部分の交換なども借主負担となります。
タバコを吸う人は、賃貸物件に入居するにあたり、退去時にはかなりの費用が掛かることを覚悟する必要があります。
では、3年で退去したお部屋の場合はどうでしょうか?
結論から言うと、クロス・CFの張替え費用を借主に請求できます。ただし、経年劣化により6年で価値無しとなるので、3年入居の場合は、50%分の費用を請求できます。すなわち、クロス・CFを前面張替えしてその費用の半分を借主に請求できます。なお、タバコのヤニ汚れを落とすための特殊清掃又はヤニ汚れを隠すための塗装、経年劣化扱いされない部分の交換も当然請求できます。
オーナー様の立場からですと、腑に落ちない部分もあるかもしれません。しかしながら、現在の退去時における原状回復費用負担は、国土交通省のガイドラインに則ったやり方をしなければなりません。
タバコ嫌いなオーナー様は、タバコのヤニ汚れによるクロスやCFの張替え費用を借主負担にできないかと思うかもしれません。そのためには、重要事項説明書と契約書で特約として「タバコのヤニ汚れによるクロスやCFの張替え費用を借主負担とする」としっかりと明記すべきです。
※ただし、この特約も裁判になったときに絶対に勝てるかといったら分かりません。このような特約が有効か否かの判例がありませんので。
もし、どうしても腑に落ちないというのであれば、年々喫煙者が減少しているので、喫煙不可で募集するのも一つの手ではないでしょうか?
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