不動産売却するために必要なこと(現状の権利関係と謄本の内容が一致していますか)
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
今回はマンション売却相談から相続登記、抵当権抹消しないと売却が出来ないというお話しです。
意外にも同じようなことが皆様の住宅にもあるので、本当に簡単ではありますがお話ししていこうと思います。
《マンションの売却の相談》
先日ある方から父親のマンションを売却したいと相談がありました。
早速お話を伺うとその方の父親はご高齢で、お一人でそのマンションにお住まいでしたが、体調の不具合を機に介護施設に入居するため、マンションを売却して施設の費用の一部に充てたいとのことでした。
しかし、謄本を調べてみると、返済が終わっているのに抵当権は残ったままで、さらには、相続登記もしていないことが分かりました。
これでは、不動産の売却ができません。
そのマンションだれのもの?
ご相談を受け、先ずはマンションの権利関係から調査です。
所有者は誰なのか?から始まり、抵当権は?差押は?など権利関係を調査します。
それを調べるために法務局にある謄本を取ります。
以前は管轄の法務局に行かないと取得出来ませんでしたが、今はパソコンを叩くと簡単にしかも費用も安く調査することが出来るので、以前に比べると本当に楽になりました。
管轄法務局に行き調査するだけで、半日は掛かりましたから。
謄本を調べてみると。。。
謄本を取得してみると所有者がご夫婦お二人の名義になっておりました。
息子さんに聞いた話では、お母様は既に亡くなっていると聞いてたのですが。。。
また、返済したはずの住宅ローンの抵当権も設定されていたままでした。
この状態では売却出来ないとお話しし、1つ1つ問題をクリアにして行くことになりました。
抵当権の抹消をしないと。。。
ほとんどの方が不動産を購入する場合住宅ローンを利用することが多いと思いますが、ローンを借りると資金を融資した銀行等が担保として購入した不動産に抵当権という担保を設定します。
融資した銀行はローンが払えなくなると、その不動産を売却して返済に充てられるというための抵当権の設定です。(ここでは本題ではないので、とても簡単な説明となっております。)
そして住宅ローンを全額返済すると抵当権を抹消する手続きをして、この不動産には「借入がありませんよ」と証明することになるのです。
恐らく返済した際に銀行から末梢のための書類が届いていたと思うのですが、手続きをしないで、そのままにしてしまったのでしょう。
売却する場合は、全額返済しただけではダメなのです。
一般的には抵当権を抹消しないと不動産を売却することが出来ません。(実際は抵当権が付いたままでも売却・所有権移転自体は可能ですが、通常は購入代金で抵当権を抹消して所有権を移転します)
相続登記をしないと。。。
今回の場合は、8年前にお亡くなりになられた配偶者の名義が残ったままでした。
恐らく奥様の相続時には相続財産が基礎控除の範囲で、相続税が掛からなかったため共有名義がそのままであったのかと思われます。
相続登記をしないと不動産を売却することが出来ません。
相続のがあるということは身内が亡くなるということですからバタバタしていると思います。
特に住宅ローンの残債がない場合に起こりますので、一度謄本を調べておくのも良いでしょう。
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