契約者を法人名義から個人名義に変更するには?
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
契約者が法人名義の場合、契約期間中に、個人名義に変更することがよくあります。
このような場合、名義変更なのか、または、新規契約となるのか。
・契約者名義が変更になるのか
・新規の個人契約になるのか
※ここでは一般的な解説になります。大家さんや管理会社によって異なってきますので、必ず大家さんや管理会社に各自確認してください。
法人名義から個人名義の変更は基本的には新規契約
契約者を法人名義から個人名義に変更する理由は様々です。
最も多いのは、退職です。
退職するというのは、その法人とは全く関係がなくなることになります。法人からすれば入居者とは関係がなくなるのだから、法人は貸主に解約という手続きをとることになります。
そこで、一般的には、新規契約ということになり、入居審査も行われます。
費用も新規契約と何ら変わらないと考えておいたほうがいいでしょう。
新規契約との唯一の違いは、引越しをしないということでしょうか。引っ越し代や家具をそろえるといった費用がかからないということでしょうか。
法人名義から個人名義に変わる場合、ほとんどの場合が、法人契約の解約、新規個人契約という手続きを踏むと考えた方がいいでしょう。
新規契約ではなく名義変更の場合は?
大家さんや管理会社によっても異なってくるとは思いますが、新規契約ではなく単なる名義変更というのは、ごく稀です。
名義変更だけで済む場合としては、法人規定にある入居期間が終了した場合です。入居者はその法人には所属しているわけです。
名義変更だけで手続きが済む場合は、名義変更手数料といった名目の費用と敷金を預け直すこと、そして保証会社の審査(保証料がかかる)が必要となります。
ただし、名義変更という手続きをとるのは本当にごく稀だと思います。
大家さんや管理会社によっては、全てにおいて名義変更はなく新規個人契約という場合もありますので、必ず確認してください。
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