「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が成立・可決!どうなる賃貸不動産経営管理士!
令和2年6月12日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が可決・成立しました。
本法は、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図るため、サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化のための措置を講ずるとともに、賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保することを目的としたものです。
賃貸住宅管理業の登録については、来年の令和3年6月、サブリース業に関する「特定賃貸借契約の適正化のための措置等」は6か月後の令和2年12月に施行され、新たな法律のもとで、業務を行うことが求められます。
賃貸不動産経営管理士の位置づけ
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」は賃貸住宅管理業を営む者に係る登録制度を設け、その業務の適正な運営を確保することを目的としたものです。
とすれば、賃貸不動産経営管理士は、法律において事務所ごとに配置を義務付けられる「業務管理者」の要件として想定されていることに加え、法律に則った適正な管理業務を行う上で、幅広い専門知識と経験、倫理観を兼ね備えた資格者の役割が期待されているところです。
賃貸不動産経営管理士の試験実施要領
不動産経営管理士試験の試験実施要領がすでに出ています。
※詳しくはこちら → https://www.chintaikanrishi.jp/exam/summary/
昨年までの不動産経営管理士試験との違いがあります。
試験日時:令和2年11月15日(日)13:00 ~ 15:00(120分間)
※昨年は90分でした。
出題形式:四肢択一、50問
※昨年は40問でした。
賃貸不動産経営管理士はどうなる?
「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」を目的から、賃貸不動産経営管理士は、業務管理者の要件として想定されていることに加え、法律に則った適正な管理業務を行う上で、幅広い専門知識と経験、倫理観を兼ね備えた資格者の役割が期待されています。
さらには、賃貸不動産経営管理士の試験要領で、試験時間が90分から120分、出題形式が40問から50問、これはまさに、宅地建物取引士、管理業務主任者、マンション管理士などの国家試験と同等の扱いになってます。
すなわち、賃貸不動産経営管理士がまもなく国家資格となると考えていいのではないでしょうか。
追記:2020年6月19日の新聞に広告掲載がありました。
詳しくはこちら → https://toshin-k.co.jp/contents/2378
賃貸不動産経営管理士の試験傾向
賃貸不動産経営管理士が国家資格になるであろうと予想のもと、令和元年度の試験を踏まえて、今後の試験傾向を予測すると、
・合格点が7割程度はここ2,3年と変わらないし宅建士試験なども7割前後を推移していることからみると、問題の難易度を調整しながら7割ぐらいを推移するものと予測できる。
・合格率は、平成30年度が50.7%、令和元年度が36.8%と急激に下がってきたこと、合格点が7割程度に調整することを踏まえると、30%よりも下がってくる可能性がある。
あくまでも、私見です。
宅地建物取引士の試験結果を踏まえると、上記のような状況になるのではないでしょうか?
賃貸不動産経営管理士の試験今後
国家資格になるであろうことと令和元年度の状況を踏まえて、今後の傾向を予測しましたが、受験生にとってやるべきことは変わりません。
宅建士の資格がある方、不動産会社で実務は経験済みという方にとっては、宅建士試験に比べれば、今年もそれほど難しい内容ではないと思います。
とにかく、1年でも早く合格を目指して下さい。
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