賃貸不動産経営管理士の需要が増える?
令和2年6月12日、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」が可決・成立しました。
これに伴い、不動産業界では賃貸不動産経営管理士を国家資格に昇格させようとする動きが出てきたことを、以前ブログでも書きました。
ところが、賃貸不動産経営管理士が国家資格に昇格するまでもなく、不動産業界では、この賃貸不動産経営管理士という資格を重要視する動きが出てきているようです。
「賃貸不動産経営管理士」を「宅建士」並みに重視
賃貸不動産経営管理士とは、主に賃貸アパートやマンションなど賃貸住宅の管理に関する知識・技能・倫理観を持った専門家です。
宅地建物取引士(たくちたてものとりひきし)とは、宅地建物取引業者(一般に不動産会社)が行う、宅地又は建物の売買、交換又は貸借の取引に対して、購入者等の利益の保護及び円滑な宅地又は建物の流通に資するよう、公正かつ誠実に法に定める事務(重要事項の説明等)を行う、不動産取引法務の専門家です。
簡単に言えば、「宅建士」は売買、賃貸の契約の際の重要事項の説明をするためのスペシャリストであり、「賃貸不動産経営管理士」は賃貸不動産の管理をする際のスペシャリストということです。
とすれば、賃貸不動産の管理をメインとしている不動産会社では、この「宅建士」と「賃貸不動産経営管理士」の両方が必須となってきます。
そこで、賃貸不動産の管理をメインにしている不動産会社の多くは、賃貸住宅の管理の専門家たる「賃貸不動産経営管理士」を増やしたいという意図があり、「宅建士」と同様に社内で力を注ぐような方針を打ち出しているようです。
「賃貸不動産経営管理士」の保有者、合格率を上げる為のシステムを作る不動産会社が今後増加すると思われます。
「賃貸不動産経営管理士」の資格手当の見直し
「賃貸不動産経営管理士」の保有者、合格率を上げる為、「賃貸不動産経営管理士」の資格手当を宅建士並みにという不動産会社も出てくるようです。
賃貸管理をメインとする不動産会社では、「賃貸不動産経営管理士」の保有者、合格率を上げる為の一つの手段のようです。
この資格手当の増加は、これから取得をしようとしている人にとっては、大きなモチベーションの一つになるのではないでしょうか。
社内規定に「賃貸不動産経営管理士」の資格必須
不動産会社のなかには、「宅建士」と同様に、「賃貸不動産経営管理士」の資格を必須とするところも出てくるようです。
管理事業に携わっている限り、オーナーに迷惑をかけてしまうリスクを無くすための手段のようです。
必須となると、かなり厳しいかもしれませんが、今のところ、「賃貸不動産経営管理士」は「宅建士」の試験より難易度は低めなので、今のうちなら間に合いそうです。
「賃貸不動産経営管理士」の資格は取っておこう!
以上のように、不動産業界、特に賃貸管理に携わっている不動産業界では、「賃貸不動産経営管理士」の資格を重視する流れになっていることは間違いありません。
年々試験の難易度が増す傾向にある資格試験なので、兎にも角にも早く動き出してみてはいかがでしょうか。
取っておいて損はない資格です。
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