賃貸で知っておくべき法律用語「借主の善管注意義務」
賃貸借契約書には、聞き慣れない用語が並んでいるので難しく、不安に思う方もいるのではないでしょうか?
賃貸契約書の最初の方には必ず「借主の善管注意義務」という言葉がでてきます。この「善管注意義務」という言葉は、実はかなり重要な言葉です。
今回は、賃貸借契約書の中でも特に重要な「借主の善管注意義務」についてです。。
善管注意義務とは?
善管注意義務とは「善良なる管理者の注意義務」の略で、賃借人はお部屋の管理者として注意をしながら室内を使用することが求められます。
民法第400条における「善良なる管理者の注意義務」のことを指します。
条文には「債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。」と明記されています。
簡単に言えば、善管注意義務とは、人のものを借りているのだから、自分のものより大切に扱わなければなりません、ということです。
借主がこの善管注意義務を守り、貸主が貸主としての義務を守れば、賃貸でのトラブルはないと言っても過言ではありません。
善管注意義務違反
法律上(民法上)、借主の故意過失による損耗毀損は借主負担の費用になるわけです。
この善管注意義務という言葉は、退去時の原状回復について記されている国交省のガイドラインにも出てきます。
借主負担の原状回復費用は「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」の範囲内に限る、と。
つまり、人のものを大切に扱わずに傷をつければ、人のものを預かっていた管理者として責任を取って下さいね、ということです。これが善管注意義務違反です。
例えば、
・お部屋の床に飲み物をこぼしたのに放置した結果、フローリングがカビてしまった場合
・雨の吹き込みを放置して、窓枠が腐敗した場合
・風呂場や台所などの水回りの清掃を怠ったために、通常なら発生するはずのないカビや著しい汚れが発生した場合
・釘やネジを使って壁に穴を開けて、下地のボードが損傷してしまった場合
これらは、善管注意義務違反となりますので、注意して下さい。
善管注意義務があるということを意識する
通常使用による経年変化や自然損耗については借主に責任はありませんが。しかし通常使用による経年変化といえない「善管注意義務違反」に該当する破損や損耗があった場合は、借主の責任となります。
賃貸物件を借りている限り、その部屋の管理者として、常に善管注意義務があるんだという意識を持つことが大切です。
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