借主には報告義務(通知義務)があります。報告しないとどえらいことになることも
賃貸住宅では、借主に報告義務(通知義務)があります。
たとえば、水漏れが起きていた場合など、借主は貸主または管理会社に報告しなければなりません。
借主の報告義務(通知義務)
借主は、賃貸不動産が修理を要するときは、その旨を貸主に通知しなければなりません。
契約書にも記載されていることがほとんどですが、法令上(民法第615条)にある借主の義務です。
例えば、
・部屋に雨漏りが発生した
・トイレのタンク下から水漏れが発生した
など、借主からすればまだ大したことないなと放置することは報告義務(通知義務)違反となります。
特に、水漏れ関係は、報告しないと後でどえらいことになるかもしれません。
報告を怠った結果、どえらいことになるかも
特に水漏れ関係は、壁や床を腐食させる原因の一つです。
部屋に雨漏りが発生した、トイレのタンク下から水漏れが発生したなど、借主からすればまだ大したことないなと放置して、貸主への報告をしなかったために、壁が腐ったり、床が腐ったりすることがあります。
この場合は、借主の報告義務違反として、壁や床が腐った部分の補修費用は借主負担となります。
壁や床の補修費用は、それはどえらいことになるかもしれません。
些細なことでも報告しましょう
入居者からすれば大したことない、些細なことだと思っても、自分で判断せずに、貸主や管理会社さんに報告、相談することをお薦めします。
・エアコンの調子が悪い、音が大きくなった気がする
・換気扇の音が大きくなった
・キッチンの蛇口から水漏れがし始めた
・建具が傾いてきて床にあたるようになった
など、ちょっとしたことかもしれませんが、これらを放置すると、後々被害が大きくなる可能性があります。
例として下の写真を見て下さい。
扉のドアストッパーのゴムが取れてしまったことにより、扉が削られてしまったということがありました。
これも、ゴムが取れたときに、報告するか自分で直すかしなかったため、扉に傷を作ってしまったという借主の責任が生じることになります。
面倒くさがらずに、些細なことでも報告しましょう。
賃貸借契約における法律上の借主の義務
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