賃貸物件でよくある入居者のルール違反
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
賃貸住宅のような特に共同住宅では、入居者はルールを守らなければなりません。
賃貸借契約書には様々なルールが記載され、そのルールを守らなければ契約解除になりますよとなっているはずです。
もし、賃貸借契約書に記載されていなくても、民法で借主は「用法遵守義務」があることが規定されています。
今回は、過去にルール違反をした例を、特に「用法遵守義務」違反の例をあげてみます。
ペット不可物件で、犬の鳴き声が
ペット不可物件の入居者から、
「隣の部屋から犬の鳴き声がするんですけど」という連絡が。
ペット不可物件なのに、犬、猫がいるんですけどという連絡はたまにあります。
ペット不可物件で、犬や猫を飼うのはルール違反(用法遵守義務違反)です。
なので、まずはペットを飼わないように催告します。
それでもダメなら、契約解除へと。
共用廊下にタイヤが置かれている
賃貸物件を見回りに行くと、
共用廊下にタイヤが置かれている。
共用部分に物を置くことは、貸主の許可が必要です。
共用部分に物を勝手に置くことも用法遵守義務違反です。
基本的には、共用部分に物を置くことは貸主から許可は得られないと考えていいでしょう。消防法の観点からよろしくないし、一人を認めると共用部分がめちゃめちゃになる可能性があります。
こうしたこともよくあります。
まずは、共用部分に物を置かないよう催告します。
それでもダメなら、契約解除へと。
居住用なのに事務所として使用
賃貸物件の住所をたまたま検索してみると、ある会社の所在地に。
居住用として賃貸しているので、勝手に事務所として登録することはダメです。
用法遵守義務違反です。
これも、催告します。
たいていの場合、催告後に解約して引越しをしてくれます。
借主の義務
今回は、用法遵守義務違反の例をあげてみました。
他にも、借主の義務はあります。
入居者はこの借主の義務を守らなければなりません。
気持ちよく生活するためにも、是非とも借主の義務を守るようにしてください。
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