”更新料”と”更新事務手数料”何が違う?
賃貸物件に入居していると、契約書はだいたい2年契約になっていると思いますので、2年ごとに「更新」があります。その際に「更新料」という費用が必要となります。
「更新料」を支払うというのは多くの方が当たり前として認識しているようですが、たまに見かけるのが「更新事務手数料」という「更新料」に似た言葉です。
この「更新事務手数料」って何?
そもそも「更新料」って?
賃貸借契約ではほとんど2年間という期間を定めています。その2年間という期間が過ぎてもまだ借りたいという場合に、もう2年契約しましょうという新たな契約をすることになります。これが「更新」です。これに伴う手続き等に必要な費用を「更新料」といい、借主が貸主に支払う事になります。
実をいうと、「更新料」は不動産業界の昔からの慣習であり、法的根拠がありません。
じゃあ、「更新料」なんて払わなくてもいいのでは?となりますが、「更新料」を含めて賃料を決めている場合があり、「更新料」があるからこそ今の家賃であって、「更新料」がなければ家賃がもう少し高いかもしれません。また、「2年ごとに更新料を支払う」旨が記載されている契約書に署名捺印をしているので、更新料の支払いを拒否することは契約違反となります。さらには判例でも更新料について否定はしませんでした。
つまり、賃貸借契約を締結した時点で、「更新料」を支払わなければならないことになっています。
では、「更新事務手数料」って?
更新料とは別個に「更新事務手数料」という名目がある場合があります。そもそも「更新事務手数料」って「更新料」と何が違うの?となりますよね。
更新事務手数料とは、更新時の手続き等の事務仕事の手数料という意味合いがあります。つまりは手数料なので、この費用は不動産会社(管理会社)に支払うものです。
「更新料」ではなく「更新事務手数料」という名目になっている場合もあります。費用はだいたい賃料の1ヶ月分ぐらいでどちらの名目でもさほど変わらないのですが、支払う先が違うことになります。
大手管理会社などてたまに見られるのが、「更新料」と「更新事務手数料」とも費用がかかる場合があります。この場合は「更新料」が賃料の1ヶ月分で、「更新事務手数料」が数千円から1万円ぐらいまで幅があります。
「更新事務手数料」という名目に納得しますか?
「更新料」という名目のかわりに「更新事務手数料」だけなら、「更新料」と費用が同じようなものだから、まあ仕方ない。ただ、なんで1ヶ月分も手数料がかかる?
「更新料」と「更新事務手数料」の両方の費用がかかるのは、取りすぎじゃない?更新料だけ払っとけばいいんでしょ?
といった、ご批判が多いかと思います。
しかし残念ながら、賃貸借契約書に署名捺印をしているのです。「更新事務手数料」がかかるという内容の賃貸借契約書に署名捺印をしているのです。契約書はよっぽどのことが無い限り絶対です。支払いたくなければ引越すしかありません。
「更新事務手数料」だけでなく、色々な場面で、契約書の内容に記載されていることで揉めることがありますが、契約書違反をするほうが悪いのです。ルールは守るべきなのです。
そのルールを守りたくない、そのルールはおかしいと思うなら、最初から契約をしなければいいのです。貸主は、こういう条件で物件を募集しています。こういう条件でいいなら借りて下さいということで物件を募集しています。
気に入った賃貸物件の契約条件が気に入らなかったら、はじめから借りなければいいのです。契約条件が気に入らないのだが、この賃貸物件が気に入ったので借りるというのであれば、その契約条件に従うしかないのです。
賃貸借契約に署名捺印をする場合には、あとから気付いても遅いので、必ず細部まで確認をして下さい。
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