2年未満で解約するときに違約金は必要ですか?
お客さんから「賃貸借契約に2年ってあるんですが、もしかしたら2年未満で解約するかもしれません。違約金とか損害賠償のようなものってありますか?」という質問がありました。
結論から言えば、契約書の内容しだいです。
普通賃貸借契約は一般的には2年ごとに更新
普通賃貸借契約では、一般的には期間は2年となっており、2年ごとに更新をするという契約になっています。
この期間が2年という文言から、2年間住まなくてはならないのでは?という疑問が生じるようです。
一般的には、借主側からは1ヶ月前予告で解約ができるようになっています(人気物件などは解約予告が2か月前というのもあるようです)。
つまり、2年間借りなくても、1か月前までに解約予告をすれば解約することができます。
但し、契約によっては違約金がある
賃貸借契約の内容によって、
「○年未満の解約は賃料1か月分の違約金が発生する」
という条項がある場合があります。いわゆる短期違約金というものです。
この短期違約金は、敷金0、礼金0、フリーレント1か月分などといった初期費用が安くなっている契約形態に多いです。
契約時にサービスしている分、すぐに解約されたら貸主側としては困ってしまうという理由です。
基本的には、借主からの解約はいつでもできます(但し最低でも1か月前予告が必要)。
しかし、契約内容によっては違約金があるので、しっかりと契約書をチェックしてください。
契約前に違約金があるか否か確認を
短い期間で引越す可能性がある、色々サービスされて初期費用が安い、などの場合は、必ず契約前に違約金があるか否かを確認しておくといいでしょう。
契約時にいきなり短期違約金があると言われれば困ってしまうかもしれません。
最近では、募集要項の備考欄などに、短期違約金について記載されていることがほとんどです。しかし、たまに短期違約金について記載されていなかったのに、契約書に短期違約院の条項がある場合もあるようです。
2年未満で解約する可能性がある場合は、契約前に短期違約金があるか否かを確認しておくことをお薦めします。
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