賃貸住宅における退去時のクリーニング費用って借主負担?貸主負担?
ごく稀にですが、敷金の精算時に借主から「ルームクリーニングは貸主費用と認識しているのですが、なぜルームクリーニング費用がかかるのですか?」と言われます。
おそらく、国交省のガイドラインでは通常クリーニングは貸主負担としていることから上記のような認識になったと思われます。借主からするとお得感のある内容ですので。
しかし賃貸住宅では、退去時にクリーニング費用が借主負担という場面がほとんどというのが実感です。これは契約書の特約などに明記されている場合が圧倒的に多いのです。
つまり、クリーニング費用負担がなくなる場合は、かなりレアなケースとなります。
国交省のガイドラインでは、クリーニング費用は貸主負担ですが、契約書を確認してみて下さい
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(以下「ガイドライン」)では、借主が通常の住まい方、使い方をしている場合には、クリーニング費用か貸主負担としています。
この、「クリーニング費用は貸主負担」という部分だけが切り取られて、退去した借主から「何でクリーニング費用をとられるの?」という質問が出てきます。
まずは、契約書を確認してください。特約などで、「クリーニング費用は借主負担」となっていませんか。この特約は基本的には有効です。
また、契約書に記載されていなかったとしても、通常の住まい方、使い方をしていましたか。借主には善管注意義務という義務があります。汚く使用していたら、この善管注意義務違反ということからクリーニング費用は借主負担になります。
例えばですが、上の4枚の写真を見て、これが通常の住まい方、使い方をしていたと言えるでしょうか。
こうした場合には、当然、クリーニング費用は借主負担になります。
クリーニング費用は借主負担という特約が当たり前に
ここ数年、賃貸借契約において、クリーニング費用は借主負担という特約が記載されることがほとんどです。
賃貸住宅を借りる際には、クリーニング費用は借主負担だという認識を持っていたほうがいいと思います。
敷金ゼロの場合、クリーニング代を契約時に支払うことが多い
礼金ゼロ、敷金ゼロといった謳い文句で初期費用を少なくする物件も多くあります。
この敷金ゼロの場合、契約時にクリーニング代を請求される場合がほとんどです。
つまり、敷金ゼロでも敷金1ヶ月分でもほとんど変わりません。
これは、退去時に借主負担分を請求しても支払はない借主がいるからです。
クリーニング費用を払わなくて済む方法
では、クリーニング費用を払わなくて済むことがあるのでしょうか。
まずは、賃貸借契約書に「クリーニング費用は貸主負担」という文言が記載されていれば、クリーニング費用は必ず支払わなければなりません。
つまり、
・契約書に特約がない
・通常の住まい方、使い方をして
・善管注意義務が守られていた
場合にのみ、借主にクリーニング費用はかからないことがあります。
隅から隅まで手の行き届いた清掃が行われていた場合のみということです。
エアコンのフィルターは綺麗にしていますか。換気扇に油汚れは付いていませんか。水回りには水垢が残っていませんか。トイレの便器の淵の裏まで綺麗にしていますか。
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