退去する際の連絡はお早めに!早くしないと損をするかも!?
賃貸物件で退去することが決まってから解約の連絡をすぐにしていますか?
遅くなればなるほど損をすることが多いので注意が必要です。
一般的に居住用の賃貸借契約は2年間とされることが多く、契約期間が終了する前までに更新して住み続けるか、退去するかを判断することになります。
しかし、2年間住み続けるつもりで借りていても、事情があって引越しをせざるを得ず、2年未満で解約を考えるケースもあります。
では、契約期間の途中で解約するには、どうしたらいいのか?また、退去の際に賃貸借契約書上で注意するべきポイントなどのお話をしていきます。
退去する際にの連絡が遅れると損をすることがあるので注意が必要です。
契約期間内での途中解約
ほとんどの物件は解約予告期間が決められています。解約予告は、言った・言わないのトラブルとなることを避ける意味でも、メールやFAXなど記録を残せる形で行うことがいいでしょう。多くの賃貸物件では、解約予告期間を1ヶ月としているため、1ヶ月前までに解約予告を行うか、解約の申し入れをした日から1ヶ月分の家賃を払うことで契約を解除することが可能です。
つまり、解約予告をしてから、解約日前ならいつでも引渡しはできますが、最低でも1ヶ月分の賃料はかかるということです。
人気物件を中心に2ヶ月前の退去予告、事業用の物件では3ヶ月~6ヶ月程度の解約予告期間をとっている場合もあります。また、物件によっては"1年未満で解約した場合には違約金が発生する"などの条項を設けている場合もあります。どんな物件でも契約書をよく確認しましょう。退去予告期間を勘違いしたり、違約金が発生する場合など、知らないと色々と損をすることがありますので、どんな物件でも契約書をよく確認してください。
解約予告は、電話などでの口頭でいい場合と解約通知書という書面が必須の場合があります。解約予告の申し出の起算日が口頭のときからか、書面提出のときからか、契約書を確認するか、貸主や管理会社に確認をしましょう。
解約日は退去連絡をしてから最低でも1か月後
上記のように、退去する際には、いつ連絡したかによって、いつまで賃料がかかるか決まってきます。
次の引越し先が決まっていて、さらにはいつ引っ越すかも決まっているにもかかわらず、退去連絡をしなければ、2つの物件の賃料が被る期間が長くなります。ある意味、家賃の二重払いのような期間が長くなってしまいます。
更新期間ギリギリの解約申出はかなり損をするかも!?
さらには、契約期間が2年で、2年ごとに更新がある場合、ちょうどその時期と引越しが重なると、更新料さらには火災保険料、保証会社更新料まで払った上、すぐに解約となることもあります。
例えば、2020年6月30日までが契約期間の場合で、ぐずぐずしていて解約の申し出が2020年6月10日になってしまったとすると、解約日が最低でも2020年7月9日となります。とすれば、更新料さらには火災保険料、保証会社更新料までも必要となってしまいます。
解約する意思があったら、早めに解約の連絡をしておいたほうが損はしません。解約に関しては計画的に行うことをお薦めします。
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