法人契約の場合、退去時に借主の故意・過失による毀損・損耗があると、その部分は法人に報告されます!
退去立会時に、借主の故意・過失による毀損・損耗は、その場で確認し、補修等の費用が掛かる旨を告げます。
ただ、法人契約の場合は、入居者とその場で確認をしても、契約者はあくまでの法人契約です。
なので、法人に借主の故意・過失による毀損・損耗を報告しなければなりません。
法人に、借主の故意・過失による毀損・損耗を報告
敷金を返金する際に、基本的には、契約書に記載されているクリーニング代や借主の故意・過失による毀損・損耗の補修費等を敷金から差し引いて精算をします。
法人契約の場合は、貸主は法人から敷金を預かっています。そのため、法人から預かっている敷金から上記のような費用を差し引くためにも、法人に全て報告しなければなりません。
法人に報告する際に、証拠として写真を送ります
法人に借主の故意・過失による毀損・損耗を報告する際には、証拠として写真を送ります。建具やフローリングの傷、クロスの破れ、子供によるクロスへの落書きなど。
これによって、精算を行うのが一般的です。
つまり、法人契約の場合、入居者の住んでいた状況、例えば、子供がクロスに落書きした芸術的な作品が、写真で法人の担当者に送られてしまうわけです。あまり清掃をしていなかった、ガスコンロまわりが油まみれになっていた、浴室の鏡の白華現象がひどいなど、人に見られると恥ずかしい状況が、法人の担当者に見られてしまうわけです。
法人契約で入居している方は、このようなことがあることを十分承知の上、生活するようにしてください。
法人名義の賃貸で退去立会が入居者本人ではなく法人の担当者の場合
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