持ち家を友人や知人に貸したい時は?
念願のマイホームを手に入れたのに、転勤などの事情で一時的に貸し出すことになったとしたらどうしますか? 不動産会社を通じて入居者を探すのが一般的かと思いますが、"アカの他人"よりもお友達や親戚などに貸したいと思う方もいるかと思います。
ただ、お友達や知り合いに貸す場合でも口約束で済ますのは相当のリスクが伴いますので、今日は貸し出す際の注意点についてのお話です。
トラブル防止のため賃貸借契約書は作りましょう!
特にお友達に貸すような場合、「親しい間柄だから、契約書なんて必要ない!!」と思うかもしれませんが、そんな時こそ、なんらかの事情で揉め始めると大きなトラブルに発展しやすいのです。
たとえ数年程度の限られた期間であっても、貸し出すのであれば、少なくとも下記の事項を押さえた賃貸借契約書は作成しておきたいですね
・契約期間
・家賃・管理費の額や支払い方法と期限
・敷金の有無と金額
・禁止事項(貸主の承諾なく賃借権の譲渡や転貸を行うなど)
・契約解除の要件(家賃の滞納、目的外の使用、上記禁止条項への違反など)
・退去する際の原状回復義務とその範囲
・連帯保証人の有無
といっても一から賃貸借契約書を作成するのはさすがに大変です。参考になる資料として国土交通省が賃貸住宅標準契約書を公表していますので、それをベースにしながら作成していくと良いでしょう!
ただ、契約書作成等に関しては、なかなか自分でやるというのは難しいかもしれませんので、不動産会社に仲介してもらうことをお薦めします。
分譲マンションを賃貸する場合の注意事項
マンションの場合には戸建とは違い、管理組合がマンション使用上のルールとして管理規約やそれにもとづく使用細則を定めているのが一般的です。
これらは、貸主である区分所有者だけでなく、占有者である賃借人も遵守する義務がありますので、貸し出す際には、それらの写しを賃借人にも提供したほうがいいです。
また、マンションごとに多少ルールの詳細は異なりますが、一般的に管理組合に対する手続きとして求められる事項としては、以下のものが挙げられます。
・区分所有者本人に代わって第三者が使用する旨届け出る
・現在使用している駐車場や駐輪場などを転貸するのは禁止のため、解約をする
・賃借人がペットを飼育する場合には、制限事項を規約や細則で確認のうえ届け出る
このように分譲マンションの場合には、管理規約等にしたがって正しく手続きを行う必要があります。必ず手続き等は行うようにしてください。何かあれば所有者である貸主が責任を負う可能性が高いので注意が必要です。
お友達や知人に貸す場合でも、不動産を貸すということはリスクを伴うということです。必ず、賃貸借契約書を作成して、貸し出す前にお互いに内容を確認してトラブルが起きないようにしましょう!
持ち家を貸すときは賃貸人の義務をしっかり確認!
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