民法改正による連帯保証人制度について
ご存知かと思いますが、2020年4月1日から新しい民法が施行されます。民法改正により、不動産賃貸実務に影響を与える条文があります。
連帯保証人制度の改正についてのポイントと問題となりうる点に触れていき、最後に、家賃保証会社について説明していきます。
連帯保証人制度の改正のポイントは以下の通りです。
ポイント1 個人根保証契約の極度額ルールについて
ポイント2 賃借人から連帯保証人への情報提供義務について
ポイント3 賃貸人から連帯保証人への情報提供義務
そして、改正のポイントを踏まえた上での、家賃保証会社の利用についてです。
個人根保証契約の極度額ルールについて
現行法は、連帯保証人は一切の債務を保証するという内容ですが、改正後は、極度額を定めてこの極度額の範囲内で保証するという内容になります。
ここでの問題となりうるのが、極度額の設定です。オーナー様(貸主様)側の立場からは極度額は多ければ多いほどいいですが、高額になりすぎると連帯保証人が極度額に抵抗を示し、連帯保証には応じないことが増える可能性があります。
賃借人から連帯保証人への情報提供義務について
事業用の賃貸については、賃借人から連帯保証人に賃借人の財産状況などを情報提供することが義務付けられます。
ここで問題となりうるのが、賃借人は連帯保証人に自分の財産状況等を情報提供しなければならないということです。賃借人が法人で連帯保証人が代表取締役の場合は問題ないと思われますが、賃借人が個人の場合には、自分の財産状況等の情報提供に抵抗を示し、連帯保証人をつけることに応じないことが増える可能性があります。
賃貸人から連帯保証人への情報提供義務
保証人は、賃貸人に対して、主債務についての支払い状況に関する情報の提供を求めることができます。さらに、保証人が個人である場合には、賃貸人は、賃借人が賃料の滞納を知った時から2ヶ月以内にその旨を保証人に通知しなければなりません。
ここで問題となりうるのが、賃貸人が情報提供義務を怠っていた場合、連帯保証人に対しての請求に支障が出てしまうという点です。
家賃保証会社の利用について
家賃保証会社をすでに利用しているオーナー様(貸主様)がほとんどだと思います。上記の民法改正による問題点を家賃保証会社は解決できるのです。
まとめ
ここからは私の個人的な見解です。
今まで家賃保証会社を利用していなかったオーナー様(貸主様)には、是非とも家賃保証会社の利用をお薦めします。
入居率を上げるために賃借人の費用負担を減らし家賃保証会社を利用せず連帯保証人で契約しているオーナー様(貸主様)も多いかと思います。しかし、民法改正により連帯保証人制度が上記のように使いづらくなることから、ほとんどの物件で保証会社が必須になると考えられます。
そこで、契約時の保証料をオーナー様(貸主様)が負担して「初回保証料サービス」という差別化を図ってみてはいかがでしょうか。
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