持ち家を貸したい!ときの注意点(貸主の修繕義務について)
持ち家を貸すにあたって、経験上、注意すべきことがあります。
「賃貸人の修繕義務」です。今回は、この賃貸人の修繕義務について触れていきます。
持ち家を貸したい!
新しい家やマンションを購入したことによって、今まで居住していた家やマンションを貸したいという方も多いかと思います。
貸したい理由は、その土地に愛着がある、将来子供や孫のためにとっておきたい、ローンの返済に充てたいなど、人によっては様々だと思います。
「持ち家を貸したい!」だけの安易な考えで貸すと痛い目に
そのまま放置するより誰かに貸して収益を得るか、という簡単な気持ちで人に貸すと、意外とお金がかかってしまし、痛い目にあうことがあります。
最近では、賃借人には保証会社というものに加入してもらうので、賃料に関しては問題なくなってきました。
では、どのような場合に痛い目にあうのか?
それは、賃貸人には修繕義務があるというところです。
賃貸人の修繕義務を確認しましょう
「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。」
これは、民法で定められたものです。
修繕義務にあたるものをいくつかあげたいと思います。
契約書の内容によりますが、契約書で設備として記入されているものに対しての修繕義務が発生します。
例えば、トイレの流れが悪くなった、換気扇の音がうるさくなった、などなど。
また、契約書に記入されていなかったとしても、修繕義務が発生することもあります。
例えば、ベランダの床が腐ってきて危ない、雨漏りがする、などなど。
実を言いますと、上記の例は、入居後まもなく発生することが多いクレームです。
長年住んでいると、やはり家も劣化します。もともと人に貸すつもりがなければ、当然、メンテナンスもお金がかかるのできっちりやっている方は多くないと思います。だとすれば、当然、すぐにでも故障するものが多々でてきます。また、長く住んでいると慣れからか気づかないことも多いようで、他人が気づくこともあります。
配水管の高圧洗浄等はいつやりましたか?
備え付けの設備は何年前のものですか?
外壁塗装や防水処置はいつしましたか?
持ち家を人に貸したいと思ったら、まずは、現況の確認をしっかりと行うよう心掛けて下さい。
賃貸人の修繕義務をなくせるの?
設備に関しては、契約書において全てとまでは言わないですが、貸主の修繕義務をなくすこともできなくはありません。ただ、雨漏りに関しては、貸主の修繕義務をなくすことは難しいと思われます。
関連ページ
賃貸借契約についての「法律上の貸主の義務」については、別の記事で解説しています。
是非ご覧ください。
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