賃貸物件の「仮押さえ」ってできますか?
お部屋探しの際、気に入った物件があったけど、もう一つの物件を見てみたい、でもその間に決まってしまったらどうしよう・・・
こうした経験をお持ちの方も多いかと思います。
こんなときに、仮押さえってできますか?という質問がよくあります。
仮押さえはできるのか?
結論から言いますと、賃貸物件では他の人に取られないようにするための「仮押さえ」というのはできません。そもそも、「仮押さえ」というものはありません。
他の人に取られないようにするためには、「申込」が必要となります。
この「申込」をすることによって、物件を押さえることができるというのが一般的です。
物件を押さえるためには「申込」
一般的には、物件を押さえるためには「申込」が必要となります。
ただ、仲介会社を介して物件を探している場合に、その仲介会社が「仮押さえ」という名目で、物件を押さえることがあるようです。
これは、実際にはその物件の大家さん・管理会社側からすれば「申込」です。
「申込」後のキャンセルについて
どうしても物件を押さえておきたい、仲介会社の担当者が仮押さえをしておこうと言ってきた、などの理由でも「申込」をしたが、その後、他の物件のほうがいいとなれば、「申込」をした物件をキャンセルしなければなりません。
「申込」後のキャンセルについては、詳しくはこちらをご覧ください。
「賃貸借契約のキャンセルはいつまでできる?申込後にキャンセルできる?契約後にキャンセルできる?」
「賃貸借契約書に署名捺印したあとにキャンセルはできる?判例を見てみよう!」
結論だけ言ってしまえば、「申込」後契約前ならキャンセルできます。契約後ならキャンセルではなく解約となります。
安易な「申込」はNG
以上のように、賃貸物件では「仮押さえ」は「申込」となります。
なので、「とりあえずキープで」といった安易な気持ちで「申込」をせず、慎重に進めるようにお願いします。
大家さん・管理会社側からすれば、「申込」が入ると
・物件募集を止める
・保証会社の審査を行う
・部屋のリフォーム、クリーニングなどの手配をする
・部屋の鍵の手配をする
・契約書の準備をする
など、様々なアクションを取らなければなりません。
それを、お客様都合で簡単にキャンセルなどされたらたまったものではありません。特に、「申込」が入れば物件募集を止めることになるので、次のお客様を逃すことになるかもしれません。
実質、大家さん側からすれば損害が発生していることもありえます。
なので、安易に「仮押さえ」のために「申込」をすることは是非とも避けていただきたのです。
余談ですが、このような事情を知っているにもかかわらず、仲介会社の担当者によっては、安易に「仮押さえ」のために「申込」を薦める人もいるようです。これは、お客様を失いたくないためにやる行為です。
このように相手側(大家さん側)のことを全く考慮しないような担当者さんは信用できる人なのでしょうか。
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