同棲していた入居者が退去した後
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。今日は今まであった賃貸物件での小咄を。
ある賃貸物件のお部屋に、若いカップルが同棲していましたが、半年ぐらいで解約の申し出があり、退去することになりました。
カップルの同棲ということは、赤の他人が同居していたことになります。契約者は彼女側で、退去の際に、過失がありました。
退去立会時に借主の過失があった
退去立会をしたとき、半年だけだったので基本的には綺麗な状態でした。
しかし、引戸のガラスにヒビがあり、また、壁のクロスに擦り傷があったので、これは借主の過失なので、敷金の精算の際に、敷金から引かせてもらうことを告げました。
敷金の精算書を送ると
この同棲のカップルは、彼女側が契約者で、過失部分は彼氏がやったものです。
精算書を送付したところ、「ガラスのヒビと壁クロスの擦り傷は、私ではなく同居人がやったものだから、同居人に請求してほしい」と。
言いたいことは分かります。
しかし、契約者はこの女性です。責任は全て女性にあります。同居人が過失を犯そうが、たまたま遊びに来た人が過失を犯そうが、全ては契約者です。
一応、「契約者が責任を負うことになるので、敷金から過失部分は引かせてもらいます。もし、納得がいかないのであれば、キズを付けた方にあなたから直接請求するようにしてください」と告げました。
お部屋内での過失は契約者が責任を負う
話を聞いていると、退去の理由は彼氏と別れることになったからであり、できればその彼氏と二度と口を利きたくないということらしいです。
気持ちは分かりますが、お部屋内での過失は全て契約者が責任を負うことになります。
同棲やルームシェアの際によくある揉め事です。
契約者となる方は、同居人がやったことまで責任を取るということを知ったうえで契約をするようにしてください。
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