賃貸借契約書と重要事項説明書は退去するまで絶対に紛失しないように!(大家さん向け)
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
物件を借りる際には、必ず、賃貸借契約書と重要事項説明書の説明を受けた後に署名捺印をします。これらの内容は、賃借人の義務や、退去の際の決めごとなど大事な内容が記載されています。
普通に生活をしていれば、これらの書類はほぼ見返すことなく終わることでしょう。何か疑問点があれば管理会社や貸主に問い合わせてだいたいのことは解決します。
ただ、何かあった場合を考えると、賃貸借契約書と重要事項説明書はしっかりと保存しておくことをお勧めします。
以前、「賃貸借契約書と重要事項説明書は退去するまで絶対に紛失しないように!」という記事を、借主さんに対して書かせて頂きました。
今回は、貸主さん、大家さん向けです。
賃貸借契約書や重要事項説明書の役割
そもそも、賃貸借契約書や重要事項説明書とは何なんでしょうか。
簡単に言うと、賃貸借契約書は、賃貸借をしているという証明書で賃貸借のルールが記載されているものです。重要事項説明書は、建物や部屋についての説明書です。
では、賃貸借契約書や重要事項説明書の役割は何なんでしょうか。
それは、トラブルや疑問が発生した時に役立つものです。
例えば、エアコンが壊れたから修理又は交換しなければならない場合、このエアコンが設備なのか自分で付けたものなのかは、重要事項説明書に記載されています。設備ならば修理又は交換は貸主負担になります。
つまり、何かトラブルや疑問が発生した時に、賃貸借契約書や重要事項説明書を見れば確認できるわけです。双方が所持していればすぐに解決できます。
賃貸借契約書や重要事項説明書を紛失したときのトラブル
もし、大家さんや貸主が賃貸借契約書や重要事項説明書を紛失してしまっていて、トラブルや疑問が発生した時に、借主に対してできる主張もできなくなる恐れがあります。
契約書も重要事項説明書も持っていない大家さんが何を言っても、借主には通用しなくなる可能性があります。借主の言い分が正しくなる可能性があります。大家さんは証明書がないようなものですから。
大家さんが万が一賃貸借契約書や重要事項説明書を紛失しても、たいていの場合は、管理会社がコピーを持っているので、上記のようにトラブルが起きても、借主の言い分が正しいか否かの判断はできます。
一番困るのは、管理会社を変えるときです。
新たな管理会社としては、大家さんから賃貸借契約書と重要事項説明書を全てコピーをとらせてもらいます。なぜなら、入居者さんのトラブル対応のためです。
ところが、全部屋分の賃貸借契約書と重要事項説明書の原本を全て揃えている大家さんは、意外と少ないのです。
これでは、管理会社としてもトラブルを解決できるものもできなくなってしまいます。
管理会社の対応としては、基本的に法律上に則ってトラブルを解決していきますが、一番困るのが、設備関係です。設備関係の故障が大家さん負担か借主負担かが分からないのです。この場合は、基本的には、大家さんに負担してもらうしかありません。
絶対に紛失ないで下さい!
借主と違って、大家さんは、絶対に紛失しないでください!
契約書と重要事項説明書はしっかりと整理整頓をし保存しておいてください。宜しくお願いいたします。
マンションやアパートの空室にお困りの方は、藤伸興業までお問い合わせ下さい!
野川の地で30年以上培ってきた経験とスキルで、オーナー様をサポート致します。
そして、不動産の売却・賃貸募集の際には大手業者が分譲マンションを紹介するかのようなホームページで物件紹介を行い、ポータルサイトにも物件情報を素早く公開し集客を致します。
もちろん、ご相談やホームページ掲載費用等は一切かかりません!
藤伸興業株式会社
TEL:044-755-5565 メール:info@toshin-k.co.jp
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