建具やフローリングの傷に注意!クロスの汚損に比べて高くつきます
賃貸住宅では、退去時に借主の故意・過失による汚損・破損は借主の費用負担となります。
この借主の故意・過失による汚損・破損ですが、クロスなどの貼物に対する汚損・破損よりも、建具やフローリングの傷の方が、よっぽど費用が高いので、要注意です!
経年劣化を勘違いしている人が多い
まず前提として、国交省の「ガイドライン」では、クロスやCFの経年劣化については6年となっています。
これを、何でもかんでも6年で経年劣化でしょ?と勘違いをしている人が多いです。
フローリングや建具の傷には、原則経年劣化はありませんので注意して下さい。
フローリングや建具の傷はほぼ借主の過失です
フローリングや建具の傷に関しては、まずほとんどの場合が借主の過失です。
どんな理由があろうともです。
過去に、ちょっとフラついて物を落として傷ができちゃったんです。仕方ないですよね?という人がいました。
関係ないです。借主の過失です。
当然、入居前からあった傷は除きますが。
もちろん、建具などは古くなると劣化して、下部がめくれてきたり、剥がれてきたりします。これは当然借主の過失ではありません。
フローリングや建具の補修は思っている以上に高いです
フローリングや建具に傷を付けてしまえば、当然退去時に補修費というものが発生します。
場合によっては、補修ではなく建具の交換までありえます。
補修費はおそらく皆さんが思っている以上に高いです。
例えば、ちょっとしたフローリングの傷を直すだけでも1万円近くなります。
例えば、建具に傷を付ければ、貼り直しが必要になることもあり、これも1万円以上かかることもざらです。
極論ですが、お子様が落書きをしてしまった場所がフローリングや建具、柱よりもクロスの方が、よっぽど安くすみます。
※値段に関しては、地域、業者その他様々な要素で異なってきますので、あくまでも参考に留めるようにしてください。
ペンキ剥がれなども思っている以上に高いです
柱や天井、壁などがペンキなどの塗装部分が剥がれると、補修としての塗装が必要となります。
これが結構高いんです。
地域によって違うかもしれませんが、職人不足のため1リンク当たりの単価も上がっているようです。
ちょっとした塗装でも、1万円ぐらいは簡単に飛びます。
なので、むやみやたらとシール等の貼物は控えた方がいいです。
こんな場合も借主の過失です
意外とよくあるのですが、扉の上部にゴムが付いているストッパーがあるのですが、このゴムが取れて、扉に傷が付いてしまうことです。
この場合、ゴムが取れたら借主には報告義務があり、これを放置したために扉に傷を付けたとして、借主の過失となります。
他にも、扉が傾いてきて開閉時に床に傷が出来てしまった場合も、借主の過失となります。
何か不具合が発生したら、借主は貸主か管理会社に連絡して直してもらうようにしてください。放置したまま傷が出来てしまったら借主側の責任となってしまいます。
賃貸でフローリングの場合はなるべくなら敷物を
賃貸住宅でのフローリングの場合は、カーペットなどを敷いたりすることお薦めします。
特に小さいお子様がいらっしゃるのであれば尚更です。
お子様はおもちゃなどを床の上で気にせずにがちゃがちゃして遊びます。
当然フローリングには傷が付きます。
また、椅子の下にも必ず敷物を敷くことをお薦めします。
キャスターをゴロゴロすれば当然フローリングには傷が付きますし、普通の椅子でも引きずることは多々あるため、フローリングに傷を付けることになります。
まとめ
賃貸住宅において、フローリングや建具などの固いものは思っている以上に補修費が高いです。
なので、未然に防ぐことを意識することが大事です。
過去に、子供がたくさんいらっしゃるご家庭で、建具(扉や引戸)7枚に穴が開いていたことがあり、1枚当たり35,000円から4万円、プラス撤去処分費などがかかり、建具だけで30万円オーバーということもありました。
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