賃貸住宅のエアコンが故障した場合、修理費用は誰が負担?
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
先日、エアコンを取り付ける際の注意点についてお話致しました。その流れで、今日はエアコンが故障してしまった時のお話です。
※先日の記事「賃貸住宅にエアコンを取り付ける場合、許可は必要?」
今の時代エアコンは必需品で、入居時からエアコンが付いていると、出費を抑えることができて大変助かりますよね?しかし、いざ住み始めてみると、エアコンが故障してしまった・・・修理が必要(´・ω・`)このような場合は、修理費用は誰が負担するのでしょうか?
結論からいいますと、大家さん負担になるケースと入居者負担になるケースがあります。
まずは、重要事項説明書と賃貸借契約書の確認を!
管理会社や大家さんに連絡する前に、重要事項説明書と賃貸借契約書を確認しましょう。
これらの書類には、大家さんとの約束事が書かれています。
ポイントは、2つ。
1.修理費用は誰が負担するのか。
2.エアコンが設備なのかどうか。
修理費用は誰が負担するのかについては、特約事項のスペースに書かれることが多いです。そこに書かれている人が修理費用を負担することになります。
負担者について何も書かれていない場合は、エアコンが設備なのかどうかを確認しましょう。契約書には設備という項目があるかと思いますので、エアコン(冷暖房設備)が有るのか無いのかを確認します。
エアコンが設備の場合は大家さん負担
エアコンが設備でない場合は?
「契約書をみると、エアコンは設備ではない。だけど取り付けてあるよ!」というケースもあります。この場合は、エアコンは残地物(ざんちぶつ)扱いとなります。
残地物とは、前の入居者が置いていったもののことを言います。
例えば、前の入居者がエアコンを新品で購入して設置したとします。しかし、数日後には都合により引越しすることになりました。新居にはエアコンが付いているため、今設置しているエアコンはいらなくなりました。まだ新しいし、処分するのはもったいないため、大家さんの許可のもと置いていくことにしました。これが、残地物です。
まとめると
エアコンが設備の場合・・・大家さん負担
エアコンが残置物の場合・・・自費で修理
エアコンが設備か残置物かどうかは、契約書を確認しましょう!
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