入居者さんからの「知らなかった」という言葉。賃貸借契約書や重要事項説明書をよく理解するようにしてください。
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
賃貸物件において、入居中や退去時に、入居者さんから「知らなかった・・・。」という言葉をよく耳にします。たまに、大家さんからも「知らなかった・・・。」という言葉が・・・。
賃貸借契約書や重要事項説明書を見れば書いてあることに対して、「知らなかった」は原則として通用しません。
「特約」は特に注意すべきポイントです!
人間は、都合のいいことに対しては頭に入ってきやすいですが、都合の悪いことに対してはすぐに忘れるという仕組みになっているようです。そのせいか、「どこどこではこうだったから」といった自分にとって都合のいい解釈をしてしまいます。
例えば、「ガイドラインに書いてあったのですが、クリーニング費用って貸主負担ですよね?」といった具合に、入居者さんの中には、自分に都合のいいように解釈してしまいます。
しかし、賃貸借契約書や重要事項説明書には、しっかりと「特約」に、「退去時にルームクリーニングを貸主指定の業者により行い、その費用負担は借主とする」といった条文が書いてあることがほとんどです。
ガイドラインや民法、借地借家法といった基準となるものはありますが、契約というものは、「特約」の方が強い場合があります。つまり「特約」の内容が優先されるのです。
他にも注意すべき「特約」としては、「敷引」という言葉です。
「敷引」という言葉があれば、敷金は戻ってきません。退去時に「これだけ綺麗に使用したのに敷金が戻ってこないなんて・・・。」と言われても、すでに契約時に「敷引」が決まっているわけです。
契約時にしっかりと内容を理解するように
この「特約」については、一般的には契約時に特に強調して説明します。ガイドラインや民法、借地借家法に書かれていることよりもです。
この説明を受けている時に、分からないことがあればその場ですぐに質問をすることです。
後で「知らなかった」となると、何となく損をした気分にもなります。最初に知っておけば、予め準備等できるわけですから、損をした気分にはなりません。
できれば契約当日までに「特約」を確認すること
もし、ガイドラインや民法、借地借家法にある程度詳しいならば、申込後から契約当日までの間に、「特約」について先に確認をするようにしてください。そして、この「特約」に納得がいかなければ、キャンセルをしたほうがいいです。
ただし、この「特約」は、ほぼすべての内容が判例で認められているものだと思っていてください。つまり、どの賃貸物件にも似たような「特約」があると思っていてください。「特約」に納得がいかないからと言っていたら、物件探しは恐らく不可能ということになってしまうかもしれません。
「特約」の内容は、募集時にも「備考欄」に記入してあることが多いです
最近、賃貸物件の募集要項の中の「備考欄」等に、「特約」の内容が記入されていることが多いです。
例えば、「退去時のルームクリーニング費用は借主負担」「退去時の畳の表替え、襖の張替え費用は借主負担」「敷引1ヶ月分」など。
特に「退去時のルームクリーニング費用は借主負担」という内容は、ほぼすべての物件にあてはまると考えていた方が無難です。
賃貸物件を探しているときに、すでに「特約」があることが認識できる状況になりつつはあります。
まとめ
新民法がこうなった、ガイドラインがこうだ、といった知識はとても大事なことです。ただ、契約はそれだけではないこということ知っていてください。法律がどうだ、ガイドラインがこうだといっても、特約が優先されます。
賃貸借契約書や重要事項説明書の内容を把握しておくことが大事です。よく把握しておけば、損をした気分にはならず、退去時には、貸主借主ともに気持ちよく終わることができます。
マンションやアパートの空室にお困りの方は、藤伸興業までお問い合わせ下さい!
野川の地で40年以上培ってきた経験とスキルで、オーナー様をサポート致します。
そして、不動産の売却・賃貸募集の際には大手業者が分譲マンションを紹介するかのようなホームページで物件紹介を行い、ポータルサイトにも物件情報を素早く公開し集客を致します。
もちろん、ご相談やホームページ掲載費用等は一切かかりません!
藤伸興業株式会社
TEL:044-755-5565 メール:info@toshin-k.co.jp
ホームページ:https://toshin-k.co.jp
定休日:毎週水曜日・第三木曜日
分譲マンション情報!
関連した記事を読む
- 2023/12/23
- 2023/07/27
- 2023/07/21
- 2023/07/17