大家さんの「火災保険」の特約(オプション)について
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
前回、「大家さんの「火災保険」について」という記事で、自然災害によるリスクに備えるため火災保険をメインに掲載しました。
今回は、火災保険の自然災害以外の特約(オプション)についてです。特約(オプション)も多岐に渡りますので、特に重要な特約(オプション)と思われるものについてです。
※※今回の内容はあくまでも一般的なことです。各保険によって異なる場合がありますので必ず保険の補償内容をご確認下さい。また、専門家に相談するようにしてください。
まずは「地震保険」について
地震保険は、火災保険の特約ではなく、別途加入が必要な物です。火災保険では地震による火災は補償されませんので、地震保険は、万が一のリスクに備えて是非加入を検討して下さい。
主な特約(オプション)
特約(オプション)も多岐に渡ります。保険会社によっても用意されている特約(オプション)には違いがあります。
起こりうるリスクに備えて多くの特約(オプション)を追加することもいいかもしれませんが、その分保険料は高くなります。
賃貸物件の特徴や築年数、入居者など様々な要因がありますので、何が必要かをしっかりと見極めたうえで必要な特約(オプション)だけを選ぶようにしてください。
1.施設賠償責任特約
施設賠償責任特約は、第三者に法律上の賠償責任を与えてしまった場合に補償されるものです。
例えば、建物の老朽化などによって外壁が崩落し、通行人がけがをした場合などのケースを補償します。
最近で言えば、北海道苫小牧市のアパートで、2階の共用廊下が崩壊し、0歳児を含む家族5人が転落し重軽傷を負ったという事故がありました。
詳しくは、「アパート2階の通路崩壊で5人が転落、一体誰の責任になる?」をご覧ください。
2.家賃費用特約
家賃費用特約は、孤独死や自殺などの死亡事故が発生したことによる滅損してしまった家賃等が補償します。
昨今、高齢化社会となっていることと、単身者が増加していることから、孤独死が増加してきています。
単身者向けの賃貸物件を所有しており、さらには、生活保護者、50歳以上の単身者が入居中であれば、是非ともご検討いただきたい特約です。
3.家賃収入補修特約
家賃収入補修特約は、火災などの事故で家賃収入が損失してしまった場合に補償を受けられる特約です。
火災などの事故があると、修理や建て替えなどの期間は家賃収入がありません。その家賃収入がない期間を、契約時に設定した補償期間を上限として、補償されるということです。
ただし、火災など主契約の事故に限られます。水災など主契約から除外していて水害により家賃収入に損失が出た場合は補償を受けられません。注意して下さい。
※いわゆる主契約と言われる内容については、前回の「大家さんの「火災保険」について」をご覧ください。
4.事故再発防止等費用特約
事故再発防止等費用特約は、火災などの事故による損害が発生した場合、事故再発防止メニューを利用できる特約です。
例えば、火災事故の再発防止のためにガス台自動消火器設置する、盗難事故の再発防止のために防犯鍵を設置するなどです。ただし、1回の事故につき限度額がある場合もあります。
5.マンション居住包括賠償特約
マンション居住包括賠償特約は、すべての入居者を対象に日常生活での賠償事故を補償する特約です。
例えば、入居者の漏水などの事故を補償します。
基本的には、入居者原因の漏水事故は入居者が加入している個人賠償責任で賄うのが一般的です。しかし、ごくまれに保険に加入していない入居者もいます。例えば、更新期間が過ぎても更新に来てくれていない入居者は保険期間が切れています。こういった場合に役立つ特約です。
6.その他の特約
その他にも様々な特約があります。
・建物水災支払限度額特約
・建替費用補償特約
・防犯対策費用補償特約
・類焼損害特約
・機械的事故特約
など。
特約を見極めるために
特約を無駄なく付加するためには、まずは、大家さんとして自身の賃貸物件にどのくらいリスクがあるのかを把握し、そして、そのリスクの損害はどの程度になるのかを推測することが大切です。
さらには、特約の内容を理解していないと補償対象外といった結果になることもあるので、どのような場合に保険金が支払われないかについて確認することが大切です。
特約は、付加すればするほど安心感が強くなります。その反面、付加すればするほど保険料が高くなります。そのために、賃貸経営を圧迫しないようなバランスを考え、特約を選ぶことが大切です。
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TEL:044-755-5565 メール:info@toshin-k.co.jp
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