アパート2階の通路崩壊で5人が転落、一体誰の責任になる?
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
2年ぐらい前の事故ですが、とても大事なことなので再アップします。
北海道苫小牧市のアパートで、2階の共用廊下が崩壊し、0歳児を含む家族5人が転落し重軽傷を負ったという事故がありました。
当時の管理会社が2度の警告を行っていたようですが、遠隔地にオーナーは「緊急性を感じなかった」と認識に差があったようです。
共用廊下の崩壊は誰の責任?
事故は10代と20代の女性2人が足や腕の骨を折る重傷、0歳の男の子と女性2人が軽いけがをしたということです。
共用廊下の崩壊による怪我を負ったということですが、では、誰が責任を負うことになるのでしょうか。
まず、老朽化などで補修などしていなければ、貸主の責任となります。
では、貸主以外に責任を負うことはあるのでしょうか。
例えば、通常では考えられないような使い方をして壊した場合は、当然その壊した人になります。また、築年数が新しければ、施工会社の責任になることもあります。
大家さんは賃貸物件の定期的な見回り点検をしましょう
おそらくですが、この事件では、共用廊下の老朽化が原因だと思われます。とすれば、当然ながら貸主の責任となります。
このような事故を防ぐためには、定期的な見回り点検が必要です。
管理会社に管理を任せている場合は、劣化などがあれば連絡がきます。その後、どのように対応すべきかなどは管理会社が提示してくれるはずです。今回の苫小牧市のアパートでも、管理会社が貸主に共用廊下の補修については話をしていたそうです。
管理会社が2度の警告を行っていたようですが、遠隔地にオーナーは「緊急性を感じなかった」と認識に差があったようです。
管理会社が警告をするということは、よっぽどのことです。ましてや2度も。補修には費用がかかりますが、このような事故が起こるリスクを考えれば、補修はすべきではないでしょうか。
大家さんの賃貸物件の施設賠償保険
貸主は、賃貸物件に最低限の保険はかけていると思います。
しかし、施設賠償保険というものに加入している方は少ないと思います。
施設賠償保険とは、建物が原因で入居者や通行人など他人にケガをさせたり、他人のものを壊してしまったりした結果、法律上の損害賠償責任を負い負担した場合の保険です。
定期的な見回り点検をしていても、賃貸物件が古くなっていて不安であれば、この施設賠償保険もご検討なされてはいかがでしょうか。
マンションやアパートの空室にお困りの方は、藤伸興業までお問い合わせ下さい!
野川の地で40年以上培ってきた経験とスキルで、オーナー様をサポート致します。
そして、不動産の売却・賃貸募集の際には大手業者が分譲マンションを紹介するかのようなホームページで物件紹介を行い、ポータルサイトにも物件情報を素早く公開し集客を致します。
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藤伸興業株式会社
TEL:044-755-5565 メール:info@toshin-k.co.jp
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