賃貸借契約時の礼金、その礼金はちゃんとしてる?礼金が上乗せされていない?
今回は、ちょっとした裏話です。
賃貸借契約時に、賃料の前払い、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険、保証会社保証料、鍵交換費など様々な費用がかかりますが、礼金に関しては、裏話があります。
その礼金、本当に大丈夫?
礼金とは
礼金とは、賃貸住宅契約時に借主が貸主に支払う一時金の一つです。契約が終了しても通常、返還はされません。礼金は慣習によるもので、法律的な根拠はありません。
だいたい1ヶ月分ぐらいが相場ですが、最近は、家主が空室を防ぎたい等の理由により、礼金なしの賃貸物件も多くあります。
仲介会社による礼金の上乗せ
さて、この礼金ですが、募集要項を見ると、礼金0とか礼金1ヶ月分といった形で記入されています。
ところが、この礼金を上乗せしようとする業者がたびたび出てきます。
これは、仲介会社に多いのですが、もともと礼金0だったのに、礼金を1ヶ月分にして、その1ヶ月分を仲介会社がもらおうという魂胆です。
もともと、仲介会社は、賃貸借契約が成立すれば、借主から仲介手数料として1ヶ月分(なかには0.5ヶ月分、なかにはなしなどもありますが)を報酬料として頂くことになるわけですが、さらに売り上げを伸ばすために、礼金の上乗せをしようとすることがあるのです。
ある意味、ぼったくりですよね。
礼金がもともと存在しているのか要チェックです!
賃貸物件の募集についてですが、同じ賃貸物件の募集が何社からも出ていることが多くあります。
元付会社(管理会社)だけが募集をしているのではなく、いい物件になると仲介会社がこぞって募集するからです。
そのため、礼金がもともと存在しているのかを確認するためには、この元付会社(管理会社)の募集要項をチェックする必要があります。
元付会社(管理会社)で申し込みをする場合は、礼金に関するぼったくりはありません。仲介会社にて申し込みをする場合にのみありえる話です。
基本的には、礼金は0から1ヶ月分です。礼金が2ヶ月分となっていたらとりあえず疑いましょう。また、格安物件の場合はたいてい礼金0なので、礼金1ヶ月分となっていたらこれも疑いましょう。
社宅として賃貸物件を探している企業の方へ
礼金の上乗せが最も多いのは、社宅として賃貸物件を探している企業、または社宅代行会社に任せている場合です。
これは、社宅として借りる場合の予算というか規定が決まっていて、例えば、礼金は2ヶ月分までの物件という規定があったりします。
これに乗じて、仲介会社が賃貸物件の募集図面をもともと礼金1ヶ月分だったものを礼金2ヶ月分と書き換え、その上乗せした1ヶ月分を頂く、といったことをしていることもあるそうです。
まとめ
ここまでの話は、ごくまれにある話です。
人気の高級賃貸マンションなどは、礼金2か月などざらにありますし、格安物件でも礼金1ヶ月分もあります。
ただ、「法人契約なので、礼金を上乗せしてくれませんか?」という問い合わせは何度か受けたことがあります。当然お断りです。
マンションやアパートの空室にお困りの方は、藤伸興業までお問い合わせ下さい!
野川の地で30年以上培ってきた経験とスキルで、オーナー様をサポート致します。
そして、不動産の売却・賃貸募集の際には大手業者が分譲マンションを紹介するかのようなホームページで物件紹介を行い、ポータルサイトにも物件情報を素早く公開し集客を致します。
もちろん、ご相談やホームページ掲載費用等は一切かかりません!
藤伸興業株式会社
TEL:044-755-5565 メール:info@toshin-k.co.jp
ホームページ:https://toshin-k.co.jp
定休日:毎週水曜日・第三木曜日
関連した記事を読む
- 2024/03/11
- 2024/02/03
- 2023/12/18
- 2023/11/09