「事故物件 怖い間取」の公開で困る人がいます
本日8月28日に「事故物件 怖い間取」という映画が公開されるようです。
事故物件住みます芸人の松原タニシさん原作で、亀梨和也さん主演、中田秀夫さん監督の映画です。中田秀夫監督と言えばホラー映画の第一人者ですね。
ただ、「事故物件」を題材にホラー映画が公開されると困る人がいます。
それは、事故物件として扱われてしまっている賃貸物件がある大家さんです。
そもそも事故物件って?
事故物件とは、一般的には室内で人が亡くなった物件のことをいうことがほとんどです。しかし、法律上では事故物件の定義がされていないため、不動産会社によってその定義は異なります。室内で人が亡くなった物件でも、自然死の場合だと、事故物件にすることは多くはないようです。人は必ず亡くなります。なので、殺人や自殺などの事故でない限り、自然死は事故として扱わないのです。
不動産業界では、この事故物件である事実を告知事項として告知する義務というものがあります。つまり、不動産会社には入居希望者に事故物件であることを告知する義務があります。
事故物件の基準
事故物件の定義が法律にないため、事故物件の基準はかなり曖昧です。つまり、世間一般で言われる事故物件が必ずしも告知事項として告知されるかの判断が曖昧なのです。
不動産会社の告知義務違反は、基本的には心理的瑕疵があるか否かで判断されます(判例)。心理的瑕疵は、心理的な抵抗を感じることで、その物件に対して総合的に判断されるため、判例によって判断基準がバラバラです。
例えば、田舎のある物件の部屋で自殺があった場合、この地域は近隣との付き合いが密であり、周知の事実であるため、10年経っても告知事項となったり、都会のワンルームマンションのある物件の部屋で自殺があった場合、近隣との付き合いがかなり薄い為、自殺後に一度入居があった後は告知事項とはなりえなかったりと、ケースにより心理的瑕疵にあたるか否かが様々です。
ネットによる事故物件の掲載サイトによる被害
先程も書きましたが、不動産業界での「事故物件」は自然死に対しては、世間一般よりも「事故物件」として扱わないことが多くあります。
しかし、ネットによる事故物件の掲載サイトに掲載されてしまい、入居者が決まらなくなってしまった物件もあります。
ある意味、ネットにより被害を被っている大家さんもいるわけです。
そこに、「事故物件」をホラーとして扱われたら、事故物件としてネットに掲載されている部屋は、まず決まらないです。相当家賃を安くしてもどうか。
さらには、このネットに掲載されることにより、他の部屋まで影響を受けることがあります。特に今回の映画の公開によってますます懸念されます。
百歩譲って、本当に事故物件ならば掲載されても仕方ないかもしれませんが、先程から書いてきたように、告知事項として告知義務がない部屋まで掲載されているのは、大家さんからすれば本当に迷惑な話です。
事故物件を掲載しているからには、掲載している部屋が本当に事故物件かしっかりと調査をしてから掲載してほしいものです。なかには、部屋違いのときもあります。
事故物件を掲載することによって、物件を探す側は助かります。昔は告知義務を怠っていた不動産会社も多いと聞きますから。ただ、これによって相当な被害を被る側もいるということを知ってほしいです。誤った情報を掲載するのは言語同断です!掲載するからにはしっかりと責任をもってほしいものです。
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