賃貸借契約における「敷引」とは?
「敷引(しきびき)」という制度があるのはご存知でしょうか?
これは関東ではあまり見受けられず、関西や九州をを中心とした西日本特有の制度となっております。そのため、関東から関西に引っ越した場合など、習慣の違いによりトラブルになってしまうこともしばしばあるようです。
ただ、最近ここ川崎でも「敷引」という制度を使っている管理が会社が増えてきた感じがするので、「敷引」について掲載します。
敷引(しきびき)とは?
まず賃貸借契約時に敷金を大家貸主に預けます。そして、退去時に、原状回復にかかる費用や家賃を滞納していた場合などの金額を差し引いて、返金されます。
そして「敷引」についてですが、敷金2ヶ月分を預けていたとして契約書に「敷引1ヶ月分」が盛り込まれていることを例にしてみてると、退去時に1ヶ月分が無条件で差し引かれるという特約になります。そのため、原状回復費用として1ヶ月分が必要となった場合は、敷金が戻ってこないことになります。
違法に思えますが判例では・・・
敷金1ヶ月分を無条件で差し引くって取りすぎじゃないの?と。
確かに、一見すると違法に思える「敷引」ですが、賃貸営業を行う上で必要な習慣として認知されており、賃貸借契約書で明記され、借主も合意した上で契約しているため、不当に高すぎるものでなければ有効との判決が出ております。
敷引の物件は増えてくるかもしれません
「敷引」を設ける理由としては、最高裁の"有効"判決を受けたからではなく、"原状回復にけいる費用負担のトラブル"が多いことからです。
退去時には、通常の使用による劣化(経年劣化、通常損耗)であれば貸主の負担、借主の故意や過失による損傷は借主の負担になります。しかし、実際に退去時にひとつひとつ線引きしていくことは難しく、トラブルになる可能性があります。
そのため、トラブルになるのだったら、「敷引」特約を付けて賃料の1ヶ月分で、多少の過失などある程度をカバーしようと考えるオーナーが増えてくる可能性があるからです。
当社で管理をしている物件にも、原状回復のトラブルを避けるために敷き引き特約を付けております。その結果、退去の際に揉めることなく済んでおります。借主側からするとデメリットしかないと思われるかもしれませんが、退去時に余分な費用がかからないというメリットがあります。
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