ペット飼育可の物件 増えてきましたが・・・
最近「ペットと一緒に暮らせます」という物件が増えてきています。
特に新築物件などでは顕著にその傾向が表れていると思われます。
新築なら入居する時に全員がペット飼育を承知しているので、比較的トラブルになりにくいことやペットを飼育しやすいように設備も整ておくことが可能だからだと思います。
しかし全体数からすると、まだまだペット飼育可能物件は特殊なのかな?
それには先日弊社管理のペット可物件のこのような光景が影響しているのでは?と思いブログにしました。
善管注意義務はどこに?
先日弊社管理のペット可物件の退去の立会いをしてビックリです。
賃貸の契約には「善管注意義務」があります。
これは「善良な管理者の注意義務の略で、取引上において一般的・客観的に要求される程度の注意をしなければならないという注意義務のこと」です。
賃貸物件の場合、借りた物でも自分のものと同じように扱ってくださいといったところでしょうか?
これは特に難しいことではないと思うのですが、「自分が買った家でも同じようにするの?」「自由にさせ過ぎでは?」「善管注意義務はどこにいったの?」といった具合でした。
入居者募集のために数十万掛け、クロスを新調したのに・・・
今回の物件は分譲賃貸マンションでオーナー様とは新築時からのお付き合いで、弊社仲介で戸建を購入して頂き、マンションを貸し出す事となり、クロスを全面張替え、ハウスクリーニングをして数十万掛けてお部屋を手入れし、入居者をお探しすることになりました。
迷ったのですが、こちらの分譲マンションはペット飼育が可能だったため、犬猫どちらでも飼育可能と募集し、猫を飼っておられる大手企業にお勤めするご夫婦にお住まい頂くことになりました。
契約時には当然「善管注意義務」は説明しました。
たった3年で・・・
この写真は一部分でお部屋全体がこんな感じでした。
かなり自由に飼育してたのでしょう。お部屋の高い場所、低い場所関係なく爪とぎされておりました。
通常に使ってもらえれば10年ぐらいは張替えずに済むのですが、さすがにこの状態では次の入居者には貸せません・・・。
しかも追い打ちを掛けるように昨今の物価高もあり、3年前よりクロスの単価も大分あがっております。
こんなにされても入居者の負担は半分だけだから
賃貸の原状回復には国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が定められており、故意・過失があっても耐用年数があり、クロスは経過年数6年で借主の負担割合は0%になります。
今回の場合は入居時にクロスを新品に張替えて3年後の退去なので借主の負担割合は50%です。
但し、汚損・破損した面だけの話です。
現実はお部屋の一面だけ汚損・破損されても、お部屋全体の壁4面のクロスを替えないとクロスの模様が変わったり、替えた面だけ新しくなり余計に目立ってしまいます。
汚損・破損面によってはアクセントクロスで1面だけの張替えで済むとか、10年以上も借りて頂ければ全面張替えは十分利用して貰ったので問題ないのですが、3年ぐらいで4面クロスを交換していたら賃貸経営にも多大な影響があります。当然募集中は家賃も入りませんから・・・。
このようなリスクをなくすためにペット不可物件が多いのではないでしょうか?
管理会社としてもこのような現状を見せつけられると、簡単にペット可能にしましょうと提案しにくくなります。
ちなみにこの物件の募集は、ワンちゃんのみ飼育可能で募集となりました。
猫が悪い、犬が良いという訳でなく、飼い主の躾とお部屋に対する意識なのだと思います。
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