国交省と法務省が「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を公表しました
国交省と法務省は、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)を公表しました。これは、孤独死などで借主が死亡し、その後の残置物の処分についての契約条項です。
この「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の目的と内容について、
どういうものなのか、簡単に触れていきたいと思います。
※詳しくは国交省のHP 「残置物の処理等に関するモデル契約条項」
「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の目的
近年、高齢者の単身世帯が増加している中、賃貸人の約8割が高齢者の入居の申込みに対して拒否感を持っているというデータがあります。
これは、単身者が死亡した際の賃貸借契約の解除や居室内に残された動産(残置物)の処理への不安感があると考えられます。
そこで、賃貸人の不安感を払拭し、単身の高齢者の居住の安定確保を図る観点から、単身の高齢者が死亡した際に契約関係及び残置物を円滑に処理できるように、国交省及び法務省において、賃借人と受任者との間で締結する賃貸借契約の解除及び残置物の処理を内容とした死後事務委任契約等に係る「残置物の処理等に関するモデル契約条項」を策定されました。
「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の内容
「残置物の処理等に関するモデル契約条項」の内容は、大きく分けて2つあります。
・解除関係事務委託契約のモデル条項
・残置物関係事務委託契約のモデル条項
賃借人(単身者)が死亡した場合、解約関係と残物関係が法的にも大変面倒だったため、最初から賃借人が死亡したときに委託するという契約をしておこうということです。
解除関係事務の委託契約のモデル条項
解除関係事務委託契約のモデル条項は、賃借人が賃貸借契約中に死亡した場合、賃貸借契約を終了させるための代理権を受任者に授与する委任契約になります。
賃借人が死亡した場合、賃借権が相続人に相続されます。相続人が複数いる場合には、その全員に対して意思表示をしなければならない場合が多いのです。
そこで、契約関係を速やかに解除できるよう、あらかじめ解約の代理権を受任者に授与しておこうということです。
残置物関係事務委託契約のモデル条項
残置物関係事務委託契約のモデル条項は、賃貸借契約の終了後に、残置物を住宅から搬出して廃棄する等の事務を委託する準委任契約になります。
これも、相続人が複数いる場合には、残置物処分にかんしては相続人全員の承諾が必要となります。
そこで、残置物処分を速やかにできるように、あらかじめ残置物の廃棄、処分等ができるように委託しておこうということです。
そして、このモデル条項には、残置物に関しては、廃棄せずに送付先に送付すべき残置物(指定残置物)を定めることとしています。
保証会社に加入していれば安心⁉
以上、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」について簡単に触れてきました。
実は、保証会社に加入している入居者に関しては、この「残置物の処理等に関するモデル契約条項」についてはほとんど気にすることはないのです。
保証会社の保証内容にもよりますが、入居者が死亡した場合の後処理を保証会社が全てやってくれる場合があるのです。
賃貸人としては、保証会社がどのような保証範囲かを再度チェックしてみて下さい。
保証会社に加入していない単身者に対しては
長いことお部屋を借りている方の場合、保証会社に加入していない場合が多いかと思います。このような方こそ、「残置物の処理等に関する契約条項」を締結しておきたいところです。
更新時など、入居者と連絡をする時に、不動産会社を通して提案してみてはいかがでしょうか。
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