借主には建物を保存する為の修繕に協力する義務があります。協力しないとどえらいことになることも
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
建物は、年数が経てば劣化し、修繕が必要となる部分が出てきます。
賃貸物件でも同様に、建物を保存する為には修繕が必要となることがあります。その際、どうしても各部屋内に入らなければできない修繕もあります。
この場合、借主には、修繕に協力する義務があります。
借主の建物保存の為の修繕協力義務
賃貸借契約書には、たいていの場合、以下のような条文が記載されています。
(立入り)
第〇条 甲は、本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるときは、あらかじめ乙の承諾を得て、本物件に立ち入ることができる。
2 乙は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく甲の立入りを拒否することはできない。
貸主(所有者)が自分の財産である建物を保存の為の修繕をする必要があるだけでなく、借主が使用するための修繕をしなければなりません(貸主の修繕義務)。
その際に、どうしても入居中のお部屋に入らなければならない場合があり、入居中のお部屋には勝手に入ることはできないため、どうしても借主の協力が必要となります。
そのために、上記のような条文が記載され、借主の皆様にご協力を頂いています。
借主が協力しないとどうなるか
例えば、建物に漏水があり、その漏水の原因が1階と2階の間にある配管に原因があった場合で、2階の部屋に入らなければならないときには、そのお部屋の人に協力してもらいます。この2階のお部屋の入居者(借主)には協力義務があります。
さて、この借主が協力しないとどうなるか。
まず、漏水により1階の借主が被害に遭います。すると、1階の人は貸主に対して漏水を直してくれないから被害を被ったということで、貸主に対して解約と引っ越し代の請求などします。
とすれば、今度は、貸主が部屋は解約されるわ引っ越し代を請求されるわで損害を被ります。
では、なぜこのようなことになったのか。それは、2階の借主が協力してくれなかったからです。
そこで、貸主は、2階の借主に協力してくれなかったということで損害賠償を請求することになります。それだけではなく契約の解除もされます。
つまり、協力しなかったことで、貸主が被った損害を全て自分で被ることになるのです。
実際の事例(判例)
マンション漏水事故で借主が、室内調査を正当な理由なく拒絶したことで貸主の損害賠償請求がほぼ認められた判例があります(東京地判 平26・10・20)。
簡単に説明すると、
ある部屋の入居者から漏水があることが報告され、その漏水修理をするためには、その部屋の上の部屋にに入ることが必要にもかかわらず、上の部屋の借主が協力してくれなかったため漏水修理の工事ができず、漏水を報告した入居者が漏水被害に遭い、貸主は契約を解約されさらには移転費用等も払うことになりました。
協力しなかった借主に対して、正当な理由もなく協力しなかったために信頼関係の破壊により契約の解除、さらには漏水が原因で解約したときの移転費用等、工事ができなかった期間の下の階の家賃まで貸主に支払う旨の判決がでました。
※かなり簡単に書きましたので、詳しい内容は是非ご覧ください。
詳しくはこちら → https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/100-140.pdf
まとめ
一つの事例で、借主の協力義務をご紹介しましたが、他にも色々な状況があると思います。
気持ちよく生活するうえでも、借主の方々は、是非貸主に協力をして頂ければと思います。
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