「家賃支援給付金」申請受付開始!
緊急事態宣言等の影響を受けた事業者の方々の事業継続を目的として「家賃支援給付金」が創設されことのお知らせです。
5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続をささえるため、地代・家賃(賃料など)の負担を軽減する給付金が支給されることとなりました。
7月14日から申請開始となっています。
詳しくは下に貼り付けましたので、こちらをご覧ください。
※経済産業省のHP「家賃支援給付金に関するお知らせ」
※中央企業庁「家賃支援給付金ポータルサイト」
ここでは、大まかな概要を説明していきます。
※出典:経済産業省ホームページより
「家賃支援給付金」の支給対象
家賃支援給付金の支給対象(①~③すべてを満たす事業者)
①資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
※医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象
②5月から12月の売上高について、
・1ヵ月で前年同月比▲50%以上 または、
・連続する3カ月の合計で前年同期比▲30%以上
③自らの事業のために占有する土地建物の賃料を支払い
「家賃支援給付金」の給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括支給。
<算出方法>
申請時の直近1カ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
◎法人
・支払賃料75万円以下の場合
支払賃料×2/3
・支払賃料75万円超の場合
50万円+支払賃料の75万円の超過分×1/3 ※但し、100万円が上限
◎個人事業者
・支払賃料37.5万円以下の場合
支払賃料×2/3
・支払賃料37.5万円超の場合
25万円+支払賃料の37.5万円の超過分×1/3 ※但し、50万円が上限
「家賃支援給付金」のよくある質問
経済産業省の「家賃支援給付金に関するお知らせ」より抜粋
・申請に必要な書類は?
以下、4つの書類が必要となります。
・賃貸借契約の存材を証明する書類(賃貸借契約書等)
・申請時の直近3カ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、振込明細書等)
・本人確認書類
・売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)
※今後、追加・変更の可能性があります
・給付金申請のタイミングは?
申請開始後、売上減少月の翌月から2021年1月15日までの間、いつでも申請できます。
※なお、給付額は申請時の直近1カ月における支払賃料に基づき算定されます。
・管理費や共益費も賃料の範囲に含まれるか?
賃貸借契約において賃料と一体的に取り扱われているなど、一定の場合には含まれます。
・地方自治体から賃料支援を受けていても対象になるか?
対象ですが、給付額の算定に際して考慮される場合があります。
詳しい内容やお問合せは、こちらをご覧ください。
※経済産業省のHP「家賃支援給付金に関するお知らせ」
※中央企業庁「家賃支援給付金ポータルサイト」
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