ガス漏れ警報器は大家負担?入居者負担?
先日弊社管理の物件に新しく入居して頂き、入居立会いを行っていた時にガス会社の開栓立会も同時に行っており、その時にガス会社から
「ガス警報器はどうします?」「設置しますか?」「費用の負担は大家さんですか?入居者さんですか?」とのこと。
この場合の負担はどっち?また、設置は義務なの?と迷ったことはありませんか?
ガス漏れ警報器とは?
その名のとおり都市ガスやプロパンガスを感知し、その存在を警報により居住者に知らせる装置です。ガスの他にも一酸化炭素(CO)や火災を感知するタイプの物もあります。
その交換期限は5年となっており、劣化によって誤作動が頻発するようになります。
ガス漏れをしていないのに頻繁に警報(誤報)が鳴るようになった場合は、交換が必要になります。
ガス漏れ警報器設置は義務なの?
費用の負担の前に前提として設置が義務化されていれば、当然設備となり費用負担は大家さんになります。
よく似た設備として火災警報器があげられます。
川崎市では平成23年6月1日から全ての住宅に設置が義務付けられています。
それにより居室内での設置義務があり、オーナー側で設置・交換を行う必要があります。では今回のガス警報器はどうでしょう?
都市ガスの場合、ガス警報器は現在設置が義務化されていません。
プロパンガスの場合は、ある一定の条件を満たす場合を除けば設置義務はあります。
費用の負担は?大家さん?入居者さん?
基本的に火災報知器と異なり設置が義務化されていないガス警報器は、オーナーが取り付けている場合は交換時の費用負担もオーナーになるでしょう。
お部屋にガス漏れ警報器がない場合で設置を希望する場合は、入居者で負担することになります。
ガス漏れ警報器は購入とリース代の2種類がありますので、ガス会社の方に相談してみるのも良いでしょう。
因みに故障時の費用負担、メンテナンス費用も設置した側が支払うのが一般的です。
現在は設置が推奨されております!
設置が義務ではないガス警報器は、あった方が安心できる設備といえます。
しかし入居者がガス漏れに気づかないと命の危険があるため、現在は設置が推奨されています。
大家さんか入居者さんか、設置した側が費用負担を負うことになるので、内覧時などにチェックしておくとよいでしょう。
もし重要事項説明書に設備と記載されており、お部屋にガス漏れ警報器がない場合は管理会社に相談して設置して貰いましょう。
賃貸物件へお住まいを検討されている方・もしくは住まわれている方に向けて、ガス警報器についてご紹介しました。
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