藤伸興業株式会社
2020年08月05日
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「都市再生特別措置法」の一部改正!災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制と災害ハザードエリアからの移転の促進
近年、全国各地で台風や豪雨などにより、全国各地で大規模な被害を発生しています。これを踏まえて、国は水災害対策の法令等の整備し、災害を未然に防ぐための施策を講じています。
その中でも、都市再生特別措置法の一部改正について触れておきます。
都市再生特別措置法の改正
国政の重要テーマの一つとして、災害の強い街づくりがあります。そこで、防災、減災を軸とし、都市再生特別措置法の一部改正がありました。
そもそも、国内での住宅、不動産においては、災害対策と言えば耐震性能を重視する傾向がありました。しかし、近年激甚化している台風や豪雨により、全国各地で大規模な水害が発生しています。そこで、頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制し、既存の住居棟の移転の促進を図っています。
災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制
災害ハザードエリアにおける新規立地の抑制として、
・ 災害レッドゾーンにおける自己業務用施設の開発を原則禁止
・市街化調整区域の浸水ハザードエリア等における住宅等の開発許可の厳格化
・ 居住誘導区域外における災害レッドゾーン内での住宅等の開発に対する勧告・公表
このように、災害リスクのある地域における開発に、法で歯止めをかけようとしています。
災害ハザードエリアからの移転の促進
災害ハザードエリアからの移転の促進として、
市町村による災害ハザードエリアからの円滑な移転を支援するための計画作成
このように、災害ハザードエリアから居住誘導区域へ移転を促す市町村の取り組みを後押ししています。
まとめ
このように、災害リスクの高い地域では、新たに開発をしない、既存の住民等には移転を促すという施策で、水災害発生じ被害を未然に防ぐことを目指しています。
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