基本中の基本!原状回復費用はどこまでが借主負担?
敷金は初期費用として必要なお金です。そして、敷金の役割とは大家さんに預けるお金で、あくまでも担保です。家賃の滞納がなければ、退去時には全額返還されるべきお金です。
しかし現実は、綺麗に住んでいたにも関わらず、返金されると期待していた金額がもどってこなかったり、中には高額請求されてトラブルになるという話もよく聞く話です。
そこで、原状回復の基本中の基本となる、「経年劣化」「通常損耗」「故意・過失」について書いていきます。
原状回復をめぐるトラブルとガイドラインによると
賃貸の原状回復については、国土交通省がガイドラインを発表しております。これは、原状回復による契約関係、費用負担等のルールのあり方を明確化したものとなります。
そこで抑えておきたいポイントについてまとめてみました。
まず原状回復についてですが、これは賃借人が借りた当時の状態に戻すことではなく、賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することと定義しております。
つまり・・・
・経年変化(月日が経つ内に変化した部分)、通常損耗(生活していて汚れるもの)
については、大家さんの負担となります。
・故意(わざと)、過失(不注意)によって汚したり傷つけてしまった場合
については、借主の負担となります。
通常損耗と経年劣化の具体例
国土交通省がガイドラインによる原状回復における貸主負担部分の「通常損耗」と「経年劣化」の具体例です。
・紫外線による壁紙の色あせ・日焼け
・画鋲を刺してできた壁紙の穴
・テレビや冷蔵庫を設置した場所の壁にできた黒ずみ
・紫外線によるフローリングの変色
故意・過失の具体例
国土交通省がガイドラインによる原状回復における借主負担部分の「故意・過失」の具体例です。
・床にこぼした水を放置して発生したカビ・腐食
・壁の落書き
・釘やビスによる壁や柱の穴
・引越しや模様替えの際にできた床や壁の傷
・喫煙による臭い、ヤニ汚れ
・ペットによる臭い、床や柱などの傷
原状回復の関連記事
上記は、ガイドラインによる具体例です。そのほか、具体的に様々な原状回復に関わることがあります。
いくつか、記事として掲載していますので、是非そちらもご覧ください。
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