賃貸借契約のキャンセルはいつまでできる?申込後にキャンセルできる?契約後にキャンセルできる?
賃貸物件を申込み又は契約をしたけどキャンセルをしたい。
賃貸借契約では契約の前後で「キャンセル」か「解約」となります。戻るお金もキャンセルか解約かで異なってきます。。
せっかく良いお部屋を見つけて申込みや契約をしたのに、急に転勤になった・親の介護・他に良いお部屋を見つけてしまったなどを理由に、キャンセル又は解約せざるを得ない時も無きにしも非ずです。
契約成立が"いつ"なのかがポイント
民法上では、借主が"借ります"、貸主が"貸します"との意思表示をすれば、特に書面を交わすことなく契約が成立することになっており、これを、諾成(だくせい)契約といいます。
つまり、借主が申込みをして貸主が審査を通せば契約成立とみなされ、契約書に署名・捺印していなくても、契約は成立していることになります。
おそらく、契約書にサインして初めて契約が成立するものだと思っていた方が多いかもしれませんが、民法では、賃貸借契約は諾成契約が原則です。
しかし、実務上では重要事項説明を行い、借主が賃貸借契約書に署名・捺印した時点で、契約成立とすることが多いですね。
その結果、契約書にサインをしていない状態であれば、その契約をキャンセルすることができます。
※ただし、オーナーが入居を承諾した時点で契約成立とみなしたり、「申込み=契約成立」とみなすような不動産会社もあるため注意が必要です。
ただ、簡単にキャンセルしてはいけません
契約が成立するまでは、キャンセルすることが出来ます。だからといって、気軽に申込みはするべきものではなく、入居に向けてたくさんの人たちが動き始めるのでそのことを忘れてはいけません。
申込み後の動きをまとめると・・・
1.仲介会社が管理会社に連絡し、申込書をFAXする。
2.管理会社が申込みの内容を確認し、入居審査(本人確認や勤務先の在籍確認、連帯保証人への意思確認、保証会社に加入する場合は、保証会社も審査)をする。
3.管理会社が大家さんに報告し、大家さんが入居審査(入居が決まり喜ぶ)する。
4.管理会社が賃貸借契約書などの書類を作成する。
5.内装工事やハウスクリーニング、鍵交換などをそれぞれ業者に発注する。
6.契約
このような流れになります。
ご覧頂いた通り、仲介会社の担当者・管理会社の担当・大家さん・保証会社・契約書作成者などかなりの人が動いているのです。もしキャンセルしたとすると、これらの業務に携わっている方全員に迷惑が掛かります。
また、入居の申し込みがあると、管理会社はそのお部屋の入居者募集をストップします。他の方が「入居したい!」と言っても、断るわけです。以上のことから、やむを得ない事情があってキャンセルする場合は、なるべく早くキャンセルの連絡をしましょう。
預けたお金は返ってくるの?
契約時に礼金や敷金、仲介手数料などの契約金を支払うことになりますが、契約前であれば返ってきます。しかし、賃貸借契約後の賃料発生日以降は、たとえ入居前であってもキャンセルはできません。通常の解約とみなされるため、契約時に支払ったお金のすべてが返金されることはありません。
まずは契約書に書かれた"賃料発生日"を確認します。賃料発生日が過ぎていれば、入居前で鍵が渡されていない状態であっても契約は開始していることになりますので、解約する場合には、退去予定日の1~2ヶ月前に退去する旨を告知して退去という形になります
通常の解約なので、返金されるお金に関しては、礼金・仲介手数料・1ヶ月分の家賃は戻らないと考えましょう。ただ、敷金は主に部屋を汚したときの修繕費用に充てられるお金なので、一度も入居していないなら敷金の返金はあるかもしれません。支払った火災保険料に関しては、保険契約の約款に従うことになりますが、保険料の大部分が戻ってくる可能性がありますので、火災保険の解約は忘れずに手続きをしましょう。
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