藤伸興業株式会社
2017年02月14日
ブログ
賃貸契約書の損害賠償について
今日は弊社の「賃貸契約書の損害賠償について」です。
恐らくどこの不動産業者の契約書でも損害賠償の条文はあると思います。
損害賠償と聞くと何となく怖いイメージがあると思いますが、基本的には「お互いルールを守りましょう」守らない場合は「ペナルティーがありますよ」が損害賠償の基本だと思います。
弊社の契約書ではどんな場合「損害賠償が発生するか?」をお伝えします。
弊社では主に以下の2点の場合です。
1点目は「お部屋の引渡しが遅延した場合」です。
これは、解約日をお知らせ頂いたにもかかわず、その日までに退去(引越し)が出来なかった場合です。
解約日をお知らせ頂くと私どもはそのお部屋の募集を同時に開始致します。
また、お掃除の手配やリフォームの手配をし、出来るだけ早く新たなに入居して貰う準備をします。
人気物件になれば内覧の予約もあります。
ところが解約日(退去日)が延びてしまうと貸主・借主だけでなく多くの第三者に迷惑が掛かってしまいます。
そのために「賃料の2倍に相当する損害賠償を請求できる」強いペナルティーを規定しおります。
退去日をお知らせする際は新たな引越し先の準備期間を考え少し余裕をもって告知すると良いと思います。
2点目は「賃借人の義務に違反した場合」です。
例えば、ペット不可のお部屋にペットの飼育をしてしまった場合などです。
特にアパートやマンションの場合には多くの居住者(世帯)がおります。
一緒に暮らす居住者が気持ちよく住んでもらうためにルールがあり、そのルールを守って貰うために同じく「賃料の2倍に相当する損害賠償を請求できる」規定があります。
では、「賃料の2倍払えばペットを飼育し住み続けることが出来るのか?」と言うと、そうではありません。
契約書には「契約の解除」という条項があり、ルールを守らない人は「催告のうえ契約の解除が出来る」となっております。
つまり、催告から契約の解除、退去までの期間が賃料2倍となるわけです。
損害賠償とは「お互いに約束を守り、円滑に決め事を進めましょう」ということでしょう。
マンションやアパートの空室にお困りの方は、藤伸興業株式会社までお問い合わせ下さい!
宮前区野川の地で30年以上培ってきた経験とスキルを発揮し、オーナー様を全力でサポート致します。
そして、不動産の売却・賃貸募集の際には大手業者が分譲マンションを紹介するかのようなホームページで
物件紹介を行い、ポータルサイトにも物件情報を素早く公開し集客を致します。
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藤伸興業株式会社
TEL:044-755-5565 メール:info@toshin-k.co.jp
ホームページ:https://toshin-k.co.jp
売買・賃貸検索サイト https://toshin-k.annex-homes.jp/
定休日:毎週水曜日・第三木曜日
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