不動産知識
2024-09-16
家賃の振込手数料は誰の負担?
川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
毎月の家賃の支払い方法には、引落としの以外に振込みの場合もあります。
そして、銀行口座から振込をする際には、所定の振込手数料が発生します。では、家賃の支払方法が"口座振込"だった場合、振込手数料は誰が負担すべきなのでしょうか?
今日は、家賃を振込む際の振込手数料の負担先などについてお話していきます。
家賃の支払いが振込みだった場合、手数料は負担するの?
家賃を振込む際の振込手数料については、原則として賃貸借契約書の記載内容に応じて取り扱われます。
例えば、「振込手数料は借主の負担とする」との条文が記載されていれば、振込手数料は借主側で負担しなければならないため、家賃とは別に振込手数料も毎月負担しなければなりません。
反対に、「借主は振込手数料分を差し引いて家賃を振り込むものとする」との条文が記載されていれば、振込手数料は実質的に貸主が負担することになります。
ただ多くの場合、振込手数料は"借主負担"とする賃貸借契約の方が一般的です。
賃貸借契約書に振込手数料の記載がない場合はどうなる?
賃貸借契約書を確認したところ、どこにも振込手数料に関する記載がないこともあります。そのような場合については、次の民法の条文に基づいて借主負担となります。
第485条(弁済の費用)
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は債務者の負担とする。
ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
法的に家賃は、債権者である貸主の家まで持参して支払う持参債務に分類されます。
よって、家賃が振り込まれた段階で持参したという認識になるため、振込手数料については、債務者である借主が負担しなければならないのです。
振込手数料を節約する方法
同行同一支店への振込であれば、振込手数料が無料になる可能性がありますが、自分自身とオーナーや管理会社の取引銀行が、支店まで完全に一致することは非常に稀なため、多くのケースで振込手数料の実費負担が生じてしまいます。
そこで振込手数料を節約するためにオススメなのが、"ネット銀行"です。店舗としての支店を持たないネット銀行の場合、毎月数回まではネットバンキングによる振込で、振込先銀行や支店に関係なく、一律に無料というケースがあります。よって、ネット銀行に口座を作って、そこから毎月振込をすることで、振込手数料の負担を回避することが可能です。
ネット銀行の口座開設の申込みは、インターネットから簡単にできますので、もしも家賃の振込先が自分の口座と同行同一支店ではなかった場合は、ネット銀行に口座を開設することを検討してみましょう。