不動産知識
2025-02-27
賃貸物件で申込・契約時に、なぜ「緊急連絡先」が必要?

川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。
賃貸物件を申込む時の申込書、賃貸物件の契約書には、「緊急連絡先」の記入欄が必ずあります。
なぜ「緊急連絡先」が必要なのでしょうか?
そもそも、「緊急連絡先」とは?
緊急連絡先とは、賃貸物件の入居中に何らかの緊急の場合に、「本人に連絡がつかない場合に連絡する先」です。
緊急時に、本人に連絡が取れない場合には、この緊急連絡先に連絡が行くことになります。
管理会社や保証会社から本人に連絡をしても、知らない電話番号からということから、なかなか連絡がつかず、また折り返しがもらえない場合に、緊急連絡先に連絡をし、緊急連絡先の方から本人に連絡を取ってもらうこともあります。
「緊急連絡先」は誰にしたらいい?
緊急連絡先には、基本的には親族を求められます。親、兄弟、子供がメインとなります。
申込書の記載内容によっては、緊急連絡先の情報を事細かに記入しなければならないことがあるので、親族がいいと思います。
親族がいない場合には、友人、会社の同僚なども認められることもあります。
賃貸物件の申込み時には、保証会社の審査によっては、保証会社から緊急連絡先から連絡が行くことがあります。
「緊急連絡先」の責任は?
緊急連絡先は、連帯保証人とは全く違います。あくまでも、緊急時の緊急連絡先です。
つまり、借主の法的責任が緊急連絡先の方にくることはありません。
例えば、借主に家賃の未払があっても、緊急連絡先にとっては何の法的責任も負いません。
緊急連絡先は本人に連絡をつけるだけの役割
緊急連絡先は、あくまでの緊急事態が発生した際に、本人に連絡をとるための手段として記載してもらうものです。
例えば、救急性が高く本人の折り返しが待てない場合であったり、本人と全く連絡が取れなくなった場合などです。
こうした場合に、緊急連絡先の方に連絡がいくことがあります。
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