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オーナー様

2025-02-09

定期建物賃貸借契約(定期借家)って?

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川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。

賃貸物件を探している時に、「定期借家」という言葉があります。

2月2日のブログに定期借家の物件を預かったので「定期借家契約」について話していこうと思います。


定期建物賃貸借契約(定期借家)

定期建物賃貸借契約は、一般の賃貸契約とは異なり契約期間満了によって契約が終了し、契約更新は行われません。貸主との合意があれば再契約は可能なので、借主がまだ入居を続けたい場合には、更新ではなく、再契約をすることになります。

定期建物賃貸借契約は普通賃貸借契約より貸主には有利?

この「定期借家」で契約をすると、契約期間をもって契約が満了するため、普通賃貸借契約に比べると、貸主にとっては有利になるという方もいますが、借主・貸主対等な契約だと思います。

普通賃貸借契約を貸主側から解除したい場合には、契約を解除するための「正当事由」が必要となります。

この正当事由が貸主にとって中々ハードルが高いものとなっております。

しかし、「定期建物賃貸借契約」の場合は、期間の終了をもって契約が満了となるため、契約を終了することができます。

定期借家にする理由

貸主が定期借家にするには理由があります。

1.建物が古い為、数年後には建て替えをしたい場合など

建物が古いと空室が多くなったり、修復費用がかさんだりします。そのため、どうしても建て替える必要が出てきます。
建て替えるためには入居者には出て行ってもらわなければなりません。その際に、普通の賃貸借契約の場合、出て行ってもらう作業がなかなか大変です。
ところが、定期借家であれば、契約期間が満了となったときに、否応なしに出て行ってもらうことができるのです。

2.戸建や分譲マンションで貸主が数年後に戻ってきたい場合

長期の転勤になると、現在の持ち家が数年間空いてしまうことになります。そこで、この期間だけでも貸せないかということです。
その際には、契約期間を決められる定期借家が有効となります。

3.貸主が過去にトラブルなど面倒なことがあったため、追い出ししやすくしたい場合

貸主が過去にトラブルや家賃の滞納などで、追い出したい時になかなか追い出せずに苦労した経験があると、定期借家にすることがあります。
先程から述べているように、定期借家の場合は、契約期間満了で契約が終了するので、否応なしに出て行ってもらうことができます。つまり、家賃の滞納で迷惑がかかっている、近隣とのトラブルが多いなどの理由で追い出したいと思ったときには、再契約を拒み、契約を期間満了で終了することができるのです。

4.管理会社が賃貸物件を全て定期借家にしている場合

管理会社の中には、管理している賃貸物件すべてを定期借家にしている場合があります。
これは、先程述べた貸主が何かあったときに追い出しやすくするためです。
管理会社でも、管理戸数が多いと、トラブルの処理が多く大変な作業になってきます。そこで、定期借家にして追い出しやすくしています。

定期借家の場合、再契約が可能か必ず確認を!

賃貸物件を探している際に、気に入った物件がもし「定期借家」の場合は、必ず再契約が可能か確認するようにしてください。

せっかく気に入った物件に入居しても2年で契約終了となってしまうかもしれません。

築年数が古い物件や戸建ての場合は、場合によっては2年間で終了してしまう場合もありえます。

築年数がさほど古くないのに「定期借家」となっている場合は、おそらく、貸主や管理会社が追い出しやすくするためだと思われますので、普通に生活していれば、普通の賃貸借契約の更新と同じように、再契約という形で入居し続けられると思います。

「定期借家」の場合は、再契約可能か必ず確認をしましょう。



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