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不動産知識

2025-06-27

賃貸借契約の"更新料"って何のお金?

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川崎市宮前区西野川の不動産会社、藤伸興業(とうしんこうぎょう)株式会社の佐藤です。


お部屋を借りて2年毎に行うのが契約期間の更新。その際に、更新料として新賃料の1ヶ月分をお支払いしていることがほとんどだと思います。しかし、みなさんが何気なく払っている更新料ですが、これって違法ではないのでしょうか?

最高裁の判例を参考にしつつ見ていきましょう。


更新料は入居者の負担を軽減するためにできた!?

関東では賃貸物件に暮らしていると、2年ごとに更新料を支払うことが一般的です。しかし更新料には地域性があり、関西では更新料がないケースのほうが多いのです。

地域や物件によって更新料がない場合もあるとすれば、必ずしも更新料を支払う必要はないように思えるのですが・・・?

そもそも更新料というのはどういう位置付けなのでしょうか?

平成23年の最高裁では、「更新料は、一般に、賃料の補充ないし前払、賃貸借契約を継続するための対価等の趣旨を含む複合的な性質を有するものと解するのが相当である。」とされています。

つまり、大家さんの立場で考えると、月々の家賃を低く抑える代わりに頂くもの、継続して住居を提供することに対して頂く謝礼的なもの、という意味合いがあるようです。

更新料についての争いもありました

更新料について、消費者契約法に違反して無効ではないかと裁判で争われ、その判断が分かれておりましたが、平成23年7月15日に最高裁から賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額が賃料の額、賃貸借契約が更新される期間等に照らし高額に過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法第10条には当たらないと解するのが相当である。

※消費者契約法第10条:民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの。との判決が出ました。要するに、高すぎる更新料は違法になり、賃料の1~2ヶ月分程度であれば問題ないということですね。

更新事務手数料"などの手数料について

管理会社によっては、"契約書作成事務手数料"や"更新事務手数料"など様々な名目で手数料を取る会社もあります。その金額が相当であれば問題はないのですが、その手数料が何のために取られているかなど、しっかりと確認をすることが重要です。

また、このような手数料に関しては物件情報の備考欄に小さく書いてあることが多いので、「更新する時にこんなに手数料が取られるなんて知らなかった」なんてことにならないように隅々まで目を通すことが大切です。


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